巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育

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※従来のプラスチックカード版もオプションでご用意しています。

全ての受講生様にアプリ版の
修了書デジタルカードを即日発行!

もちろん労働局には確認済です。

  • 受講完了後問題なければ
    自動で即時発行

  • 複数枚のカード
    簡単に管理できます。

  • カードの紛失の心配
    ありません。

労働局確認済みのAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!

01受講の流れ

特別教育 受講と修了証作成の流れ

業界初!顔認証による特別教育のWEB受講特別教育の動画学習を実施するための条件として、厚生労働省により、次が通達されています。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる

実際に顔認証を導入されていない他社様で、無効になったケースが報告されております。

SATの安全衛生教育講座は、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、受講がしっかりと担保され、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。受講完了後、プラスチックカード版の方は5営業日以内に修了証を発送いたします。※複数人でお申し込みの場合、全員の方の修了証作成の入力をいただいてからの発行となります。

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPay・PayPayの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込・コンビニ払いの場合は、ご入金後より受講いただけます。

02学科の実施方法

個別の場合監査人は不要。一斉受講の場合監査人は必要です。

SATの巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育(学科)は、顔認証システムによって、受講者様がしっかりと動画学習されたことを確認するため、事業者様にて監視人を置く必要がありません(労働局確認済み)。また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能です。
※各事業者様にて監視人配置のもと、1画面での複数名に対する一斉受講をご希望の場合は、こちらよりお申込みください。

【必要なIT環境】

受講条件

カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば可能です。
eラーニングの推奨環境と、受講方法をご確認ください。
PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。

03実技の実施方法

ローラーの運転の業務に係る特別教育の実技科目実施方法

実技は、各事業所様において「実技実施責任者(経験者)」を選任し、工具・機械等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。

法令では、「巻き上げ機の運転方法」について3時間以上、「荷掛け及び合図」について1時間以上の実施が定められております。業務内容に沿った実習をしてください。詳細については、実技の参考資料(PDF)をご覧ください。

04修了証のサンプル

当社で受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!

巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育修了証見本

  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
  • 複数名でご注文いただいた場合、すべての方が修了証作成申請を終えられてからカード等を作成します。また、複数名様分一括で、ご注文時に入力いただいた、ご注文者様の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。

05巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育

ウインチ 巻上げ機(ウインチ)とは、資材等の上げ下ろしや運搬、横引き、引っ張り作業などに使用される、動力により駆動される機械のことをいい、用途に合わせて様々な大きさの巻上げ機が建築現場等で活躍しています。
 ですが、巻上げ機を使用する作業は、不適切な取扱いが原因で機材への巻き込まれ荷の落下などの労働災害が起こることが多い大変危険な業務です。
 使用の際には、巻上げ機のサイズに関係なく、機械の構造や力学・電気の知識、点検の方法、運転等に関する知識を身につけたうえで、十分注意をする必要があります。

このような災害を防止する為、事業者は、巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転業務に就かせる労働者に対し、安全衛生法や安全衛生規則により特別教育の実施が義務付けられています

本講座は、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条第11号、安全衛生特別教育規定第14条に基づく「巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育」であり、動画講義(学科)のカリキュラムおよび内容は関係法定を満たしております。

【対象となる業務】
動力により駆動される巻上げ機の運転

 

06当講座プログラム

<講座プログラム・学科(6時間28分)>
第1章 関係法令:1時間1分
第2章 巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識:2時間6分
第3章 巻上げ機に関する知識:3時間21分

※別途、実技科目(4時間以上)を事業所にて実施してください。

<教材と配布資料(印刷任意)>
基本テキスト(PDF):75ページ
受講ガイダンス(PDF):12ページ
実技事例マニュアル(PDF):1ページ

07ご注意点

長期休業のお知らせ

  • 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
  • 注文時の自動返信メールにテキストや受講ガイダンスのダウンロード先が記載されていますので、必ず自動返信メールをご確認ください。
  • ご注文者様以外が受講される場合は、ご注文から20分以内に個別のアカウントを作成しご連絡いたします。
  • 顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
    ※例)運転免許書、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど
  • 銀行振込・コンビニ払いを選択された場合、ご入金後の受講開始となります。受講開始のメール連絡前にログインをされた場合、一旦ログアウトしページを再読み込み(キャッシュのクリア)してから、ログインしてください。
  • 申し込み後にアプリ版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として1,700円が別途必要となります

08講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)

 第1章を担当する労働安全コンサルタントである栗副講師の講義は、講師自身の災害体験を含めた具体的で仕事に役立つ安全講師・安全の専門家(安全のプロ)として高い好評を得ております。

 

09講師プロフィール

労働安全コンサルタント栗副先生

栗副 耕治講師

講師自身の災害体験を含めた、具体的で仕事に役立つ安全講師・安全の専門家として高い好評を得ている。
業界業種を問わず、企業顧問・安全衛生講師・安全診断・職場巡視・安全衛生委員会・執筆・投稿業務を行っている。

資格等

  • CSP労働安全コンサルタント(厚労省)
  • 衛生工学衛生管理者
  • 第1種 衛生管理者
  • 中学校教諭二級免許
  • 移動式クレーン免許
  • 1 級土木施工管理技士 (国交省)
  • 足場の組立てなど作業主任者
  • フォークリフト技能資格者
  • 木材加工用機械作業主任者
  • はい作業主任者
  • 各特別教育インストラクター
三好先生

三好 純二講師

ゼネコンでの現場管理20余年と安全管理10余年及び経営管理の経験を活かし、それぞれの目線に立つ教育や改善の機会を提案し、企業の安全レベルの向上を支援する。
専門分野はシールド工、地山の掘削・土止め工、コンクリート工など土木系を中心に多岐に亘り、それらに関連する安全教育や指導を行っている。

資格等

  • 労働安全コンサルタント
  • RST(職長・安全衛生責任者養成教育)トレーナー
  • 各種安全教育インストラクター(巻上げ機・アーク溶接・低圧電気・自由研削砥石・有機溶剤・ダイオキシン・酸素欠乏)
  • 1級施工管理技士(土木・管工事・造園)
  • コンクリート診断士
  • 下水道技術検定第2種
  • 測量士

 

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よくある質問

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育とは

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育は、建設現場で活躍する巻上げ機に関する知識・技術を学ぶ講習です。巻上げ機は、資材などの上げ下ろし・運搬などで使用される機械のことをいいます。 巻上げ機を正しくしようできないと機材への巻き込まれや荷物の落下などが生じて危険です。そのため特別教育の実施が義務付けられています。

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育を修了するメリット

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育を受講すると、巻上げ機に関する知識・技術を学べるので仕事の幅が広がります。労働災害を防止できるだけでなく、技術者として一段階上を目指せるのが大きなメリットです。 また、技術者としてのレベルが上がると付加価値も高められます。結果、企業から重宝される人材となれるでしょう。

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育の有効期限は?

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育の修了証には有効期限がありません。修了証を受け取った後はずっと使い続けることができ、更新や再受講は不要です。 ただし、特別教育を受講したことを証明する受講記録は事業者の責任で3年間の保管義務があります。そのため事業者は、受講記録を紛失しないようご注意ください。

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育の受講義務は?

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育は、安全衛生法や安全衛生規則により受講が義務付けられています。特別教育の受講の義務があるにもかかわらず未受講者が現場に従事した場合、罰則が適用される可能性があるだけでなく労働災害の観点からも危険なので避けましょう。

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育の受講内容と講義時間は?

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育は、学科と実技で構成されている講習です。学科では、関係法令をはじめ、巻上げ機の運転に必要な知識や巻上げ機そのものに対しての知識を学びます。 SATでは、学科に関してのみ講習を用意しております。学科講習6時間28分の講習内容を場所や時間を選ばずに受講可能です。

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育の受講対象者は?

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育の受講対象者は「動力により駆動される巻上げ機の運転」に従事する方です。受講対象者は、巻上げ機のサイズに関係なく、機会の構造や力学・電気の知識、点検方法などを身につけたうえで従事する必要があります。

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育に実技はあるか?

巻上げ機(ウインチ)の 運転の業務特別教育では、「巻上げ機の運転方法」について3時間、「荷掛けおよび合図」に関して1時間以上の実技の実施が定められています。実技は、各事業所において実施責任者の指示・監視のもと行わなければなりません。