

SATが選ばれる3つの理由
- 早い!修了証明書を即日発行! その日のうちに受け取れます。
- 近い!日本全国どこでも出張講習も行います。
- 安い!製造事業場向けは44,000円(税込)
取扱事業場向けは22,000円(税込)※テキスト代等、全てを含めた金額です。
出張講習をご希望されるお客様は
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化学物質管理者選任が義務化されました。
労働安全衛生規則等の一部が改正され、令和6年4月1日より、リスクアセスメント対象物の製造、取扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場(業種・規模を問わない)において、「化学物質管理者」の選任が義務化されました。
当講習会では、厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる養成教育を行い、修了者には修了証を交付します。
01受講されるエリアをお選びください
02講習会概要
名称 | 化学物質管理者講習 (製造事業場向け) | ||
---|---|---|---|
受講料 | 44,000円 (税込み) |
講習日程 | 2日間 / 9:00 ~ 17:00 |
03受講までの流れ
04講座カリキュラム
講義内容は、厚生労働省策定のカリキュラムに基づき下表のように行います。
科目 / 範囲 | 講習時間 | |
---|---|---|
取扱事業場向け 1日間 全6時間 |
製造事業場向け 2日間 全12時間 |
|
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 ・化学物質の危険性及び有害性 ・化学物質による健康障害の病理及び症状 ・化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 |
1時間30分 | 2時間30分 |
化学物質の危険性又は有害性等の調査 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 |
2時間 | 3時間 |
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 ・化学物質のばく露の濃度の基準 ・化学物質の濃度の測定方法 ・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 ・がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 ・保護具の種類、性能、使用方法及び管理 ・労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 |
1時間30分 | 2時間 |
化学物質を原因とする災害発生時の対応 災害発生時の措置 |
30分 | 30分 |
関係法令 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)中の関係条項 |
30分 | 1時間 |
【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録保護具の選択及び使用 |
— | 3時間 |
合計 ※休憩除く |
計6時間 9:00~17:00 |
計12時間 各日9:00~17:00 |
05教材と修了証サンプル
教材について
- 受講料には、教材費および消費税等すべて含まれております。
- 教材は、会場にて直接お渡しいたします。
- 厚生労働省の教育実施要領に基づいたカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を講習会修了時に交付いたします。
修了証サンプル
06申込フォームを入力してください
以下フォームご入力いただき「仮申込み」を完了させてください。
こちらのフォーム入力後に、メールにて「受講票と顔写真提出のご案内」をお送りさせていただきます。
案内に沿って顔写真をご提出ください。
必須は必須項目です。必ずご記入ください。
以下の内容を入力してください。3分ほどで完了します。
07よくあるご質問
- 化学物質管理者講習とは?
化学物質管理者講習は、「化学物質管理者」になるための講習です。
化学物質の危険有害性を把握し、適切に取扱う方法等を幅広く含めた知識を学びます。 化学物質管理者は、リスクアセスメント対象化学物質の製造・取扱・譲渡提供を行う全ての事業場で(事業場規模にかかわらず)選任が義務付けられています。
- 化学物質管理者講習を修了するメリットは?
化学物質管理者講習は、受講を通して化学物質に関する知識をさらに深められるのがメリットです。
講習を修了することで知識を深められ、仕事の幅を現在よりも広げられます。
また、仕事の幅を広げて現場での経験を積めば自身の付加価値が高まるのもメリットです。結果、キャリアアップなどにもつながるでしょう。
- 化学物質管理者講習の有効期限は?
現状において、化学物質管理者講習の有効期限に関する具体的な記述は見受けられません。
しかし、法令では「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、(中略)労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、(中略)能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。」と規定があり、これは本講習においても適用されると考えられます。
そのため、今後は何年かに一度受講を推奨される可能性があります。 講習受講後も定期的に情報を集めるのがよいでしょう。
- 化学物質管理者の選任義務がある事業場は?
業種や職種にかかわらず、すべてのリスクアセスメント対象物の製造・取扱・譲渡提供を行う全ての事業者で選任が必要です。
そのため、対象の事業場は、化学物質管理者に選任する労働者に講習を受けさせなければなりません。
- 化学物質管理者講習の受講内容と講義時間は?
化学物質管理者講習は、製造事業場向けと取扱事業場向けの講座でカリキュラムが異なります。 取扱事業場は学科講習6時間であるのに対し、製造事業場は学科9時間および実技3時間の内容で構成されています。
学科講習では化学物質の危険性や有害性等の表示・調査・結果に基づく記録、関係法令など幅広く学習します。実技講習では、学科で学んだリスクアセスメント手法の実習等を行います。
- 化学物質管理者講習に実技はある?
化学物質管理者講習は、製造事業場向けの講習でのみ3時間の実技講習が行われます。学科講習で学んだことを実際の現場で従事できるよう実技で学ぶ講習です。
実技講習を終えたら修了証が発行され、現場で従事できます。現場で労働災害発生を防止するためにも、実技講習には集中して取り組みましょう。
- 化学物質管理者講習を受講していない場合の罰則は?
化学物質管理者講習は、化学物質による労働災害防止を目的として受講が義務づけられているため、未受講者が従事した際は労働者や事業者に対して罰則が適用される可能性が高いといえます。
具体的には「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
また、未受講者の従事者は労働災害の観点からも非常に危険なので、必ず止めましょう。