足場の組立等特別教育

足場特別教育のギモン解決!よくある質問&答えのまとめ

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この記事では、足場特別教育はどのような業務に必要なのか、よくある質問とその回答などをご紹介します。

足場特別教育は単に勉強になるだけでなく、特定の作業を行う上で義務化されているものです。

義務を怠ると罰則の対象にもなるので、特定の業務を行うのであれば基本的に受ける必要があります。ただし代替的な経験により受講不要になるケースもあるので、受講不要な条件についてもご紹介します。

足場特別教育が必要なのはどんな業務?

足場特別教育が必要な業務は、足場の組立て、解体、変更などの作業が発生する業務です。また足場が低ければ問題ないように思えますが、足場の高さは関係ありません。

たとえ足場が低くても、足場を使う以上足場特別教育が必要です。また移動式足場の場合も当然足場なので足場特別教育が必要です。脚立は足場ではないので、足場特別教育は不要です。

また足場を組む人が別にいて、足場を歩くだけなら足場特別教育は不要です。

足場特別教育の必要性についてよくある質問まとめ

次に、足場特別教育に関してよくある質問とその回答を紹介します。

Q.一時的でも、足場上で手すりを外したり元に戻したりする場合には特別教育が必要?

一時的に手すりを外したり元に戻したりするには足場特別教育は必須ではありませんが、受けておいた方がより良いです。

一時的に手すりを外したり戻したりするだけなら、一部解体、変更には該当しないと考えられます。 足場を一部解体、変更する場合には足場特別教育が必要です。一時的に手すりを外したり戻したりするといっても、層全体の手すりを外す場合は一部解体または変更に含まれると考えられます。

またシートや手すりを別の層に移動場合は、一部解体または変更に含まれ、足場特別教育が必要になります。

Q.脚立足場を低いところで使う場合は?

脚立足場を低いところで使う場合も、足場特別教育は必要です。低い場合は万が一のことがあっても安全なので足場特別教育は不要なように思えますが、必要とされています。

理由は明記されていませんが、低いところでの使用では足場特別教育を不要とすると、だんだん高いところでも足場特別教育なしで足場の組み立て、解体、変更などが行われるようになると考えられます。

このようなことから、低いところで使用する場合にも足場特別教育が必要とされていると思われます。

Q.足場作業主任者の技能講習を受講した人も、特別教育が必要?

足場作業主任者の技能講習を受講している場合、足場特別教育は不要です。

なぜなら足場作業主任者は足場特別教育の上位に位置しており、内容としても足場特別教育の内容を網羅しているからです。

また同様に、とびに係わる1級又は2級の技能検定に合格した人、とび科の職業訓練指導員免許を受けた人、建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した人、居住・システム系建築科を修了した人、居住システム系環境科の訓練 (高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程第 1 条各号に掲げる人、は足場特別教育を受けずに足場を扱うことが可能です。

上記はいずれも足場特別教育よりも上位に位置しており、なおかつ足場特別教育の内容を網羅しているからです。

Q.短縮講習になるにはどんな経験が必要?

短期講習になるためには、足場の組み立て、解体、変更などの経験が必要です。

足場の上で作業した経験は必要ありませんが、逆に言えば足場の上で作業した経験だけでは不足しています。足場を取り扱った経験が必要ということです。

Q.短縮講習を受けるのに何か経験を証明するものは必要?

証明書類のルールについては曖昧で、証明書が必要な場合もあれば、自己申告で問題ない場合もあります。どうしても用意できない場合、自己申告でもOKとされる場合が多いでしょう。

事業証明は企業に所属している場合は企業から発行してもらい、一人親方など企業に所属していない場合は、元請や同業者に発行してもらうという選択肢もあります。

研修先によって詳細は異なるので、最終的には研修先に確認した方が良いでしょう。

Q.足場特別教育に年齢制限はある?

足場特別教育に年齢制限はありません。しかし、18歳未満の場合は、足場の組み立て、解体、変更などの業務を行うことができません。

法律上足場特別教育自体は受講可能で、研修先によっては受け入れてくれるかもしれません。

しかし受講後の作業が法律で禁じられているので、18歳未満で足場特別教育を受けることはあまりないでしょう。なお上の年齢に関しては上限がないので、18歳以上であれば何歳でも受講可能です。

Q.足場特別教育を受けずに作業を行った場合どうなってしまう?

足場の組み立て、解体、変更などには足場特別教育の受講が求められます。

もしも足場特別教育を受けずに作業した場合、罰則対象になります。具体的には、安衛法第119条の「懲役6か月以下若しくは50万円以下の罰金」です。

足場特別教育はオンラインでも受講ができる

足場特別教育は足場の組み立て、解体、変更などの作業のために必要なもので、受けずに作業すると罰則の対象になります。ただし、すでに別の資格を持っている場合、足場特別教育が免除になるケースもあります。

なお足場特別教育は、オンラインでも受講可能です。講習会のように予約をしてスケジュール調整する必要がなく、オンラインの環境があればいつでもどこでも受講可能です。

PCやスマートフォンで動画を視聴して受講する形になっており、Webカメラ等の視聴機器のカメラで受講確認を行う形式です。

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