足場の組立等特別教育

足場の組立とは?組立作業には特別教育の受講が必須です!

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足場はさまざまな種類があり、現場の状況に応じて最適な足場を組み立てなければなりません。

そして足場の組み立て作業をするためには、足場の組立て等特別教育の受講者や、また足場の種類によっては足場の組立て等作業主任者を選任する必要があります。

ここでは、足場の組立てや特別教育についてや、取得メリットなどを解説していきます。

足場組立とは?基本情報を紹介

まずは、足場の基本情報と代表的な足場の種類を紹介します。

足場組立とは?

足場組立とは、建築・解体工事、屋外広告の設置、イベントの会場の設営といった高所作業において、作業員が安全に作業するために仮設の足場を設置することです。

足場にはさまざまな種類があり、現場の状況や目的に応じて使い分けることが一般的です。そこで、代表的な足場の種類とその特徴を紹介します。

足場の名称タイプ特徴
くさび式足場
(くさび緊結式足場)
くさび式足場は、一定間隔に配置した鋼管にハンマーでくさびを打ち込み、部材同士をつなげて組み立てるタイプの足場です。

ハンマーがあれば組み立てられるので設置と解体がしやすい、耐久性が高い、組み立ての作業時間が短い、コストパフォーマンスに優れるなどの特徴があります。

ただし、設置にはスペースが必要で、隣接する建物の距離が近いと設置できません。

枠組み足場
(ビティ足場)
枠組み足場は、門型に溶接されたビティという建枠を使った、最もオーソドックスなタイプの足場です。

ハンマーを使わないので騒音が抑えられる、組み立てと解体が簡単、安全性と耐久性に優れるといったメリットがあります。

ただし、使用する部材が大きいため、搬入と設置に広いスペースを確保しなければなりません。

単管足場
(銅管足場)
単管足場は、支柱の単管をクランプという金具を噛み合わせ、ボルトで固定、接続するタイプの足場です。

かつて支柱は木材が主流でしたが、現在では鉄パイプを用いるため、銅管足場と呼ばれることもあります。単管足場は幅が自由に決められるので、狭い場所でも足場を組み立てることが可能です。

ただし、組み立てと解体にやや手間がかかるのがデメリットです。

吊り足場吊り足場は、鉄骨の梁などから吊り下げるタイプで、地上に足場を設置できない橋梁やプラントで用いられます。通常の足場よりも危険性が高いため、足場の組立て等作業主任者を配置しなければなりません。
移動式足場
(ローリングタワー)
移動式足場は、枠組み足場の中に作業床や手すり、昇降用のはしごなどが組み込まれているタイプの足場です。下部にキャスターが付いており、組み立てたあとに簡単に移動できるというメリットがあります。

足場組立に必要な資格!足場の組立て等特別教育の受講メリット

さまざまな高所作業に欠かせない足場組立に従事する場合、足場の組立て等特別教育の受講が必要です。

ここでは足場組み立て等の特別教育を受講すると得られるメリットについて紹介いたします。

足場組立の有資格者として信頼が得られる

建設業では、家やマンション、施設などを建設する際、さまざまな専門工事を必要とします。

専門工事を行う際にも足場が必要となる機会は多く、例えば脚立を連結して使用する場合にもこの特別教育が必要です。

また、法令の改正により足場の組立て等特別教育が義務付けられたため、その付加価値は上がっていると言えます。

例えば、大規模な建設工事を大手建設会社が受注した場合、下請け業者を選定するにあたって、「特別教育の受講」は大きな判断材料です。

「既に社員の特別教育が修了している業者」と「特別教育が修了していない、もしくはこれから特別教育を受講する業者」とでは、大きな違いがあります。

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元請け企業からの信頼を得るといった意味でも、自社の社員が足場の組立て等特別教育を修了しているということは大きなメリットであると言えるでしょう。

フルハーネス特別教育とのセット受講もおすすめ

フルハーネス特別教育とは、高さが2m以上かつ作業床を設けることが困難な場所においてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用する際に受講が必要な特別教育です。

作業現場によっては足場の設置が難しい箇所もあるため、そういった現場での作業を行う場合には受講が必須となります。

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どちらも高所作業に関する特別教育ですので、足場の組立て等特別教育とセットで受講されてはいかがでしょうか。

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足場の組立て等特別教育の概要と足場の作業主任者技能講習について

ここでは、足場の組立て等特別教育の概要や受講内容、そして、足場組立を指揮・監督するために必要な足場の組立て等作業主任者技能講習の内容について紹介します。

足場の組立て等特別教育の概要

足場の組み立てに必要な足場の組立て等特別教育とは、平成27年7月1日より施行された、足場の組み立てや解体、変更の作業に係わる直接作業者・指揮監督者に求められる教育資格です。

足場の組立て等は危険を伴う作業として、技能講習資格を有する者の中から事業者が作業主任者を指名し、作業方法の決定や作業指揮などの所定の業務をさせなければいけないとされています。

建設業界では足場からの転落や墜落などによる事故が近年でも多く発生していて、そうした背景から労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになった法令です。

これによって、平成27年7月1日からの適用に伴い、指定された講習学科を指定された時間、受けることが義務付けられました。

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つまり、この足場の組立て等特別教育を受けないことには、現場での足場の組み立てと解体、変更の作業をすることができないのです。

足場の組み立てと解体を管理する指揮監督者はもちろん、組み立て・解体を行う作業者もこの足場の組立て等特別教育を受けることによって、初めて足場の組み立てと解体作業に従事できます。

ちなみに、特別教育は実際に作業主任者のもとで作業を行う労働者に対して事業者が行うべき安全教育なので、作業資格とは異なります。

実技訓練等はなく学科のみの講習という点も足場の組立て等特別教育の特徴と言えるでしょう。作業主任者においては「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講してください。

足場の組立て等特別教育の受講内容

足場の組み立ての講習内容は受講者の立場によって異なります。

受講者が足場の組み立てや解体を行う直接的な作業者の場合は、特別教育で指定されている学科科目の講習を規定時間受ける必要があります。

一方、足場の組立て等作業主任者の場合は、作業主任者技能講習の学科科目の講習を規定時間受けることが必要です。

足場の組立て等特別教育(直接作業者)の主な学科科目と時間数

以下の講習の受講が完了すれば、後日に修了証(資格証)が発行されます。

SATの足場の組立て等特別教育足場講習では、講習終了後には簡単な確認テストが実施され、修了証は代行作成されます。

学科科目時間数
足場及び作業の方法に関する知識3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識30分
労働災害の防止に関する知識1時間30分
関連法令1時間
合計6時間

足場の組立て等作業主任者技能講習(指揮監督者)の主な学科科目と時間数

吊り足場や、高さ5m以上の足場を組み立てたり、解体作業を行ったり変更する場合は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から、足場の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。

また、足場の組立て等作業主任者技能講習には受講要件があり、足場の組立て等の作業を定められた期間従事した経験が必要です。

受講が完了すると後日に、技能講習修了証が発行されます。
以下は、指揮監督者に必要とされている主任者技能講習の主な学科科目と時間数です。

学科科目時間
作業の方法に関する知識7時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識3時間
作業者に対する教育等に関する知識1時間30分
関連法令1時間30分
合計受験時間13時間
修了試験1時間

足場の組立て等特別教育、受講の流れ

足場の組立て等特別教育を受講するためには、労働安全衛生管理協会が管轄する各機関や協会などに申し込みを行う必要があります。

一般財団法人が運営する研修期間や、中小企業を対象とした建築教育協会などで行われているので、それらのホームページから直接エントリーを行えば受講できます。

受講内容は法令により上記のカリキュラムで統一されているので、最寄りの機関や協会などを調べて、ガイダンスに従ってエントリーし受講しましょう。

短縮講習を実施している機関もある

短縮講習では、科目の一部を短縮し通常6時間必要となる受講時間を3時間にできます。

短縮講習には受講条件が設けられており、「経験者の相応の知識・技能を認め、平成27年7月1日(適用日)現在対象となる作業を行っている方」が対象です。

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つまり、もともと足場組み立てや解体作業の知識や経験があり、平成27年7月1日以前から足場の組み立て・解体作業を行っていて適用日を過ぎた現在も引き続き業務を行っている方が該当します。

足場の組立て等特別教育の年齢条件

足場の組立て等特別教育は、年少者労働基準規則で「18歳未満の者は足場の組立て等の業務に就くことができない」とされているので、特別教育は、満18歳以上であることが条件となっています。

ですが、18歳未満であっても要望次第では受講できる場合があり、その場合は受講を前もって完了させておくことは可能です。ただし実際の現場作業は18歳以上になってから行うようにしましょう。

足場の組立て等特別教育の費用

東京労働局登録教習機関である「技術技能講習センター」によると、足場の組立て等特別教育の受講にかかる6時間講習の費用は、おおよそ9,300円〜9,400円程度とされています。

ですが同じ東京労働局登録教習機関であっても、テキストと受講料込みで10,000円以上必要なところもあるなど、申し込みを行う場所によって費用が異なります。

申し込みの際は事前に足場の組立て等特別教育を実施している機関や協会をチェックして、自分に合った予算や内容で受講する機関や協会を選びましょう。

足場の組立て等特別教育をWebで受講する

足場の組立て等特別教育は、Webで受講するといった方法もあります。

Web講座の受講であれば日時や場所を選ばずに受講できるため、「日中は仕事が忙しくて時間が確保できない」といった社会人の方でも効率よく受講可能です。

SATの足場の組立て等特別教育Web講座の場合は、あらかじめ収録された動画を視聴して受講するスタイルです。もし内容を聞き逃しても聞き直しができるので、必要な知識を計画的に身に付けられるのも魅力と言えるでしょう。

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インターネットがつながる環境であれば、PCだけではなくタブレットやスマートフォンでも受講できますので、手軽に受講ができるという大きなメリットがあります。

足場の組立て等特別教育を受講せず作業すると取締りの対象に!

繰り返しますが、足場の組立て等特別教育とは、平成27年7月1日より施行された、足場の組み立てや解体、変更の作業に係わる直接作業者・指揮監督者に求められる教育資格です。

足場の組立て等は危険を伴う作業として、技能講習資格を有する者の中から事業者が作業主任者を指名し、作業方法の決定や作業指揮などの所定の業務をさせなければいけないとされています。

足場の組立て等特別教育を受講していない場合は、作業に従事できません。

仮に受講をせず足場の組み立てや解体を行った場合は違法行為となり、平成29年6月30日以降からは取締りの対象となっています。

もしこの特別教育を受講せずに災害が発生してしまった場合は法令違反となり、労働災害保険が適用されなかったり、作業者・使用者・現場責任者等が書類送検されたりすることもありますので、忘れずに受講をするようにしましょう。

足場組立の資格を取得して、安全に高所作業を進めましょう

足場は、高所作業を安全に行うために欠かせないものです。しかし、足場の組み立てや解体作業では、転落や墜落の事故が多発しているため、足場の組立て等特別教育の受講が義務付けられています。

この特別教育の必要性からもわかるように、建築業界ではより安全性の高い仕組みやルールが求められており、今後さらに強化されていることも予想できます。

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作業者の安全を守るためにも、現在足場に関する仕事をされている方や、これらから新たに事業の一つとして検討されている方などは、足場の組立て等特別教育を必ず受講しましょう。

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足場の組立て等特別教育のまとめ

足場の組立て等特別教育とは?

足場の組立て等特別教育は、足場の組立てや解体、変更に関わる作業者を対象に行われる講習です。 足場からの転落や墜落、組立不足が原因で生じる倒壊事故といった労働災害の防止を目的に実施されます。 特別教育は、平成27年7月1日より受講が義務付けられています。

未受講者の従事は、作業者や事業者に対して罰金制度が適用される可能性もあるため、 作業者は必ず特別教育で必要な知識を身につけてから従事しましょう。

特別教育と作業主任者の違いは?

足場特別教育と足場の組立て等作業主任者技能講習は、受講対象者と目的が異なるのが特徴です。
足場の特別教育は、作業者が労働災害を防止するために実施します。

一方で作業主任者講習は、作業の指揮監督を行う方に対して作業者に適切な指示を出すために必要な知識を学ぶための講習です。 足場に関する資格である点は共通していますが、受講対象者や目的が異なるため受講する際は間違えないようご注意ください。

特別教育の受講方法は?

足場特別教育を受講する方法として、主に次の2つが挙げられます。

・講習機関が実施する講習会を受講する
・Web講座を受講する

もし、講習会場が近くにあってスケジュールを調整できる場合は、講習会を受講するのも1つの方法です。 ただし、日中のスケジュール調整が難しく隙間時間などを利用して受講したい方はWeb講座をご検討ください。 Web講座は、動画講義で特別教育を受講できるため、場所や時間を選ばずに自分のタイミングで受講できます。

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