
【Eラーニング講座】
全ての受講生様にアプリ版の
修了書デジタルカードを即日発行!
もちろん労働局には確認済です。
労働局確認済みのAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!
01講座プログラム
<講座プログラム>
学科科目 | 製造事業場向け (9時間30分) |
取扱事業場向け (7時間3分) |
第1編 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 2時間31分 | 1時間44分 |
第2編 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 3時間1分 | 2時間9分 |
第3編 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 2時間12分 | 2時間0分 |
第4編 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 37分 | 37分 |
第5編 関係法令 | 1時間8分 | 32分 |
※製造事業場向けについては、別途、実技科目(「化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等」3時間以上)を事業所にて実施してください。
<教材と配布資料(印刷任意)>
受講ガイダンス(PDF)
基本テキスト(PDF):(製造事業場向け)342ページ / (取扱事業場向け)228ページ
実技参考資料(製造事業場向けのみ)(PDF):4ページ
02講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントである先生による講義は、様々な企業で安全指導を行った豊富な知識・経験に基づいた実践的な内容となっています。作業や点検時のポイントは、図に書き込みながら分かりやすく解説しています。
講習会をそのまま収録した動画とは異なりクオリティが高く、現場の皆さまに好評をいただいております。
03受講条件
SATの 化学物質管理者講習の受講は、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能です。
WEB受講では、AI顔認証システムにより、受講者様がしっかりと動画学習したことを確認ができ、受講状況が担保できるため、事業者様にて監視人を置く必要がありません(労働局確認済み)。
【特別教育の動画学習を実施するための条件】
※下記、厚生労働省により通達されている条件です。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる。
実際に顔認証を導入されていない他社様で、無効になったケースが報告されております。
SATの安全衛生教育講座は、労働局確認済みのAI顔認証システムの導入により、動画学習を実施するための条件を満たしたものでございます。
※各事業者様にて監視人配置のもと、1画面での複数名に対する一斉受講をご希望の場合は、こちらよりお申込みください。
【必要なIT環境】
・カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば可能です。
・eラーニングの推奨環境と、受講方法をご確認ください。
・PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。
04受講の流れ
SATの安全衛生教育講座は、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。受講完了後、プラスチックカード版の方は1営業日以内に修了証を発送いたします。
※複数人でお申し込みの場合、全員の方の修了証作成の入力をいただいてからの発行となります。
※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPay・PayPayの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込・コンビニ払いの場合は、ご入金後より受講いただけます。
05実技の実施方法(製造事業場向けのみ)
実技は、各事業所様において「実技実施責任者」(講師役)を選任のうえ、必要な資料や保護具等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。
法令では、「化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等」について3時間以上の実施が定められております。
内容詳細については、実技の参考資料(PDF)をご覧ください。
06修了証のサンプル
当社で受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!
- 修了証カードのおまとめにつきましては、1枚のカードにつき8講座までとさせていただいております。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
- 複数名でご注文いただいた場合、すべての方が修了証作成申請を終えられてからカード等を作成します。また、複数名様分一括で、ご注文時に入力いただいた、ご注文者様の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。
- 修了証の「交付日」ならびに修了証明書の「受講終了日」は、修了証発行ご申請手続きが完了した日付が記載されます。
07受講生の声

化学物質管理者講習(取扱事業場者向け)
小林 裕介様
日頃用いている化学薬品についての危険性や取扱い時の注意点等を再 認識することが出来,とても有用な情報が入手出来た. また,一般的に認識が薄くなりがちな化学物質の取扱いについての今回の講習会は,化学物質に対する意識を高める上で非常 に有益でした. 身近なことでは、アーク溶接時のヒューム、ただの埃の混じった、けむり程度の認識しかなかったがアークの熱によって溶けた金属が蒸気となり、空気中で固体(金属酸化物)の細かい粒子となったもので、脳神経系に損傷を与えることに驚きを覚えた。 労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあること学んだことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、必要と成る措置も学ぶ事が出来ました。 また、今は安全だと思われている物質が数年後には毒物扱いになる可能性も有るので、 定期的に講習の受講が必要で有る事も認識できた。

化学物質管理者講習受講感想
森貞 維生様
WEB講習で受講したいときに受講ができ、講習会場へいかずに業務の合間に受講することができたので大変助かりました。 講習内容については少し難しく、また受講が何回にも分かれての受講でしたので1回目では合格できず2回目で合格でした。テキストも大変わかりやすく今後も活用させていただきますが、講習はテキストどおりの説明でなく、もっとわかりやすい資料でまとめていただければ、もっとわかりやすかったと思います。 他に受講したい講習があれば是非SAT殿のWEB講習を受講したいと思います。 ありがとうございました。
08ご注意点
- 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
- 注文時の自動返信メールにテキストや受講ガイダンスのダウンロード先が記載されていますので、必ず自動返信メールをご確認ください。
- ご注文者様以外が受講される場合は、ご注文から20分以内に個別のアカウントを作成しご連絡いたします。
- 顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
※例)運転免許書、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど - 銀行振込・コンビニ払いを選択された場合、ご入金後の受講開始となります。受講開始のメール連絡前にログインをされた場合、一旦ログアウトしページを再読み込み(キャッシュのクリア)してから、ログインしてください。
- 申し込み後にアプリ版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として1,700円が別途必要となります。
09化学物質管理者講習(製造事業場向け / 取扱事業場向け)
化学物質管理者とは
化学物質により健康障害等の労働災害が頻発していることから、労働安全衛生法および労働安全衛生規則等が改正されました(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))。
化学物質を自律的に管理するために、労働安全衛生規則第12条の5(令和6年4月1日施行)で定めるところにより、リスクアセスメント対象物質を取扱う事業場ごとに、化学物質に係る技術的事項を管理する化学物質管理者の選任が義務付けられました。
化学物質管理者になるための講習は二種類ある
化学物質管理者の選任要件として、化学物質管理者講習(製造事業場向け)の受講または化学物質管理者講習に準ずる講習(取扱事業場向け)の受講が推奨されています。
これら2つの講習内容の違いは以下のようになっています。
製造事業場向け(学科9時間+実技3時間)
- 製造現場での化学物質の取り扱いに特化したカリキュラム。
- 安全データシート(SDS)の読み方や管理方法、適切な保管方法を習得。
- 学科と実技の両方の講習を受講する必要があり
取扱事業場向け(学科6時間のみ)
- 化学物質の使用や保管に重点を置いた内容。
- リスクアセスメントの実施方法や安全管理の具体的な手法を学ぶ。
- 学科のみの講習で実技は無し。
なお、本講座は、厚生労働省告示第276号(令和4年9月7日)(製造事業場向け)・基発0907第1号(令和4年9月7日)(取扱事業場向け)に基づく教育であり、動画講義(学科)のカリキュラムおよび内容は関係法令の内容を満たしております。
化学物質管理者講習を受講することのメリット
化学物質管理者講習を受講することで、以下のようなメリットが得られます。
- 労働災害の防止:化学物質のリスクを正しく評価し、適切な管理を行うことで、労働災害の発生を防ぐ。
- 管理体制の強化:事業場全体の安全管理体制が強化され、従業員の安全意識が向上。
- 法令遵守:化学物質の管理に関する法律や規則を遵守することで、法的リスクを低減。
化学物質管理強調月間が創設された
2024年度から厚生労働省、中央労働災害防止協会、環境省などが連携して化学物質管理強調月間が創設されました。これは毎年2月に1ヶ月間の活動期間があり、化学物質の適切な管理の重要性を広く周知し、労働災害の防止を図ることを目的としています。
具体的には、企業や労働者に対する化学物質管理の教育プログラムを実施や、新しい規制や管理手法についての情報提供、事業者に対するリスクアセスメントの徹底と適切な管理体制の構築支援を行います。
このように行政組織が化学物質管理に関する意識を高める運動を行っていることからも、化学物質管理者講習の重要性が今後さらに高まっていくとされています。
化学物質管理者講習の受講方法
SATでは化学物質管理者講習の受講方法として、Web(オンライン)受講と出張講習の二種類がございます。
Web(オンライン)受講の特徴
オンライン講座の最大のメリットは、時間と場所にとらわれずに学習できることです。実習が必要な部分は対面で実施しますが、学科部分をオンラインで済ませることで効率的な資格取得が可能です。
SATのオンライン講座は端末や外付けのWebカメラで受講状態を確認するため、監視人が必要ありません。また修了証がスマートフォンアプリで即日受け取れるため、管理も容易です。ご希望される方はプラスチックカードタイプの修了証も発行することができます。
ただし、製造事業場向けの実習に関しては「実技実施責任者」(講師役)のもと対面で行う必要があります。オンライン講座を受講する場合でも実技は必ず実施するようにしてください。
出張講習の特徴
出張講習とは外部から講師を招いて自社で講習を受ける方法で、遠方に講習会場がない場合や社内の多くの従業員に受講させたい場合などに特に有効です。講師が直接伺うので、従業員一人一人の交通費や宿泊費も節約することができます。また、講習の日程や時間帯も社内のスケジュールと照らし合わせて設定することができます。
出張講習の場合は講習を実施する部屋や機材等の準備が必要になります。詳しくはコチラよりお問い合わせください。
難易度
化学物質管理者講習は、受講することで誰でも修了することが可能ですので、難しいといったことはありません。
SATの場合は全ての学科講習を受講した後に確認テストを実施しています。こちらは受講期間内(ご注文日から60日以内)でしたら何度でも無料でやり直せることができます。
オンライン受講のメリット
SATの化学物質管理者講習は全てオンラインで実施されます。オンライン講習のメリットは以下の通りです。
時間的な制約がない
SATのWebでの受講は、リアルタイムではなく収録された映像を見る形式です。そのため、スキマ時間を利用して受講することもできます。「しおり機能」を使い、動画再生中を一旦止めて、別の機会に続きから視聴することも可能です。場所を選ばず受講ができる
スマートフォン、PC、タブレットを使用して、インターネットが接続できる場所であればどこでも受講可能です。講習会場に行く必要がない
講習会場に行ったりすることもなく受講が可能です。移動時間や費用といったコストも節約ができます。関係法令
労働安全衛生規則第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)
第十二条の五 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。
二 リスクアセスメントの実施に関すること。
三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。
四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。
2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3_3-At_12_5
労働安全衛生法第十九条の二 (安全管理者などに対する教育等)
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_3-At_19
~ リスクアセスメント対象物製造事業場向け ~ 化学物質管理者講習テキスト(第1版 2023年3月)
1.1 化学物質管理者とは
表 1.1 化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場)
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
【講義】化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 化学物質の危険性及び有害性 化学物質による健康障害の病理及び症状 化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 | 2.5時間 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の 記録 | 3時間 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等 | 化学物質のばく露の濃度の基準 化学物質の濃度の測定方法 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 | 2時間 |
【講義】化学物質を原因とする災害の発生時の対応 | 災害発生時の措置 | 0.5時間 |
【講義】関係法令 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 | 1時間 |
【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録 保護具の選択及び使用 | 3時間 |
表 1.3 化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場以外)
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
【講義】化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 化学物質の危険性及び有害性 化学物質による健康障害の病理及び症状 化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 | 1.5時間 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記 録 | 2時間 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等 | 化学物質のばく露の濃度の基準 化学物質の濃度の測定方法 化学物質の危 険性又は有害性等の調査の結果に基づく危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録保護具の種類、性能、使用方法及び管理 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 | 1.5時間 |
【講義】化学物質を原因とする災害の発生時の対応 | 災害発生時の措置 | 0.5時間 |
【講義】関係法令 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 | 0.5時間 |
10よくある質問
- 注文後、メールが届かないのですが?
-
メール受信設定または、迷惑メールフォルダをご確認ください。
ご注文後、すぐに受講のご案内メールをお送りしております。届いていない場合は、「迷惑メール設定で受信拒否されている」「迷惑メールフォルダに自動分類されている」「メールアドレス誤入力」が考えられます。お手数ですがご確認後、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
- 注文者と、実際に受講する者が違う場合はどうすればよいですか?
-
ご注文フォームの最初にご注文者情報、2ページ目にて受講者様の氏名を入力いただきます。
ご注文者様とは別の方が受講される場合は、ご注文の2ページ目で設定いただきます。受講者様用のアカウントは20分以内に自動で作成し、ご注文者様宛にメールでお送りいたしますので、受講者様に受講方法と共にアカウントをお知らせください。
- 請求書・領収書は発行されますか?
-
マイページより、PDF形式でダウンロードできます。
SATのHPへご注文時のアカウントでログインし、マイページの[購入履歴/領収書]より領収書が発行いただけます。お支払い方法が銀行振込の場合のみ、請求書もマイページより発行いただけます。
※銀行振込の場合は、弊社にてご入金確認後に「領収書ダウンロード」ボタンが表示されます。
※会社名を分けて発行をご希望の場合や、郵送希望の場合は、メールまたはお電話にてご連絡ください。
- 申し込みをすれば、すぐに受講できますか?
-
当日~翌営業日に受講開始できます
クレジットカード、AmazonPayでお支払の場合は、すぐに受講いただけます。
銀行振込の場合は、営業日朝9時までのご入金確認にて当日午後より受講いただけます。
※ご注文者以外の方が受講される場合は、ご注文から20分以内にメールにて受講者用の個別アカウントをお送りいたします。ご注文者様はお手数ですが各受講生にお知らせ下さい。
- 修了証の発行にはどれくらいの日数がかかりますか?
-
eラーニングから作成内容を入力いただきましたら、1営業日以内にレターパックにて発送いたします。
すべての動画の受講を完了し、最終試験に合格してください。また、事業所にて実技を実施します。その後、eラーニング上で「修了証発行」ボタンより印字内容などをご入力いただくと、1営業日以内に修了証を作成して発送いたします。複数名でお申し込みの場合、すべての方の入力後の作成となります。
- 何時でも受講できますか?
-
何回でも何時でもご視聴いただけます。
60日間のご利用期間中、何時でもご視聴いただけます。修了証の作成のための情報入力も、ご利用期限内にお願いいたします。
- 実技実施責任者はどのような人がなるべきですか?
-
十分な知識、経験を有する方を選任ください。
特別教育の講師要件については、厚労省より「教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならない」と通達されています。特別教育の修了者で実務経験を積まれた方や同等以上の知識・経験を有する方のうちから、事業者が認めた方に指導していただきます。
※個人事業主の場合は、お知り合いの経験者の方を実技実施責任者として実施してください。
- カメラが認識されません。
-
プライバシー設定またはウイルス対策ソフトの設定を確認ください。
プライバシー設定でカメラへのアクセスが許可されていないと映像が映し出されません。また、ウイルス対策ソフトウェア(セキュリティーソフト)の設定で、カメラへのアクセスやカメラを使うためのアクセス許可をブロックしている場合があります。
設定の確認・変更は、ご利用の端末またはソフトウェアの取扱説明をご確認ください。
- 18歳未満ですが、特別教育は受講できますか?
-
可能ですが、18歳以上の受講を推奨します。
法令上、特別教育の受講に年齢の制限はありません。ただし、「年少者労働基準規則」第8条により18歳未満の者は、特別教育の受講が必要な業務(労働安全衛生法に基づいた危険又は有害な業務)への就業が制限されていますのでご注意ください。
- スマートフォンのみで受講可能ですか?
-
カメラ内蔵機種にて可能です。
修了証の作成依頼がWEB上から簡単に入力いただけるようになりました。視聴から、修了証の作成入力まで、スマートフォンで可能です。
- 学習を中断し、別日に途中から見ることはできますか?
-
可能です。
中断する場合は、「しおりを保存」ボタンを押して終了してください。再開する場合は、「しおりから再生」ボタンを押すと、続きから視聴いただけます。一度に学習されなくても、受講期間内に全てご視聴いただければ問題ありません。
- 倍速再生をしてもいいですか?
-
できません。
法令で定められた時間、教育を実施するよう規定されてますので、倍速機能はご利用いただけない設定となっています。
- 最終試験とはどのようなものですか?
-
講義視聴後にEラーニングシステム内で受験していただきます
e-ラーニング上で出題される問に対し、回答を選択して進めていただきます。「合格です」のメッセージが出るまで何度も受けていただきます。
- 購入後の返品はできますか?
-
できません。
商品の特性上返品不可となっておりますのでご了承ください。
- CPDS(全国土木施工管理技士会連合会 継続学習制度)の申請はできますか?
-
認定講習ではありませんが、個人で申請いただき、審査に通りますと認定いただけます。
添付書類として、内容と時間が分かる資料(本講座ページ)と受講証明書(修了証)が必要となります。形態コード403 インターネット学習に該当し、双方向学習とのバランスを考慮して、年間6ユニットの上限が設けられておりますので、6ユニットでご申請ください。
詳しいお手続きについては、全国土木施工管理技士会連合会様へお問合せください。
- 修了証を紛失した場合、再発行は可能ですか?
-
再発行は可能です。
再発行手数料として1,200円/枚と送料を、銀行振込の前金にて頂戴します。改姓や、記載住所の変更も、同様に承ります。
※ただし、5年以内に作成させていただいた修了証に限ります。
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学習頻度 | |
しっかり取り組んでいるのかわからない。本人に確認しないといけないが、確かかどうかわからない。 | 全員がしっかり取り組んでいるかいつでもどこでもすぐに把握できる。 |
学習状況 | |
各受講者がどこまでの学習知識を持っているのかがわからないため、全体の足並みが揃わない。 | 誰がどこまで進んでいるのか分かるため、全体管理がしやすい。 |
費用対効果 | |
購入費用に対して効果があったかどうかわかりにくい | 全体を把握できるため、購入した講座を無駄にしない施策が打てる。 |
修了書管理 | |
誰が終わっていて、誰が修了書を持っているか、管理の手間がかかる。 | 誰がどの修了書を持っているか一目で確認できる。 SATではアプリ or プラスチックカードを選べる。 |
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