小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育

0

※従来のプラスチックカード版もオプションでご用意しています。

全ての受講生様にアプリ版の
修了書デジタルカードを即日発行!

もちろん労働局には確認済です。

  • 受講完了後問題なければ
    自動で即時発行

  • 複数枚のカード
    簡単に管理できます。

  • カードの紛失の心配
    ありません。

労働局確認済みのAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!

01受講の流れ

特別教育 受講と修了証作成の流れ

SATの安全衛生教育講座は、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。受講完了後、プラスチックカード版の方は5営業日以内に修了証を発送いたします。※複数人でお申し込みの場合、全員の方の修了証作成の入力をいただいてからの発行となります。


※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPay・PayPayの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込・コンビニ払いの場合は、ご入金後より受講いただけます。

02学科の実施方法

個別の場合監査人は不要。一斉受講の場合監査人は必要です。

業界初!顔認証による特別教育のWEB受講SATの 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育 (学科) の受講は、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能です。
WEB受講では、AI顔認証システムにより、受講者様がしっかりと動画学習したことを確認ができ、受講状況が担保できるため、事業者様にて監視人を置く必要がありません(労働局確認済み)。

【特別教育の動画学習を実施するための条件】
※下記、厚生労働省により通達されている条件です。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる。

実際に顔認証を導入されていない他社様で、無効になったケースが報告されております。


SATの安全衛生教育講座は、労働局確認済みのAI顔認証システムの導入により、動画学習を実施するための条件を満たしたものでございます。


【必要なIT環境】

受講条件

カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば可能です。
eラーニングの推奨環境と、受講方法をご確認ください。
PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。

03実技の実施方法

小型整地特別教育_実技イメージ

実技は、各事業所様において「実技実施責任者(経験者)」を選任のうえ、必要な工具・機械等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。

法令では、
・「走行の操作」について4時間以上
・「作業のための装置の操作」について2時間以上
の実施が定められております。
内容詳細については、実技の参考資料(PDF)をご覧ください。

04修了証のサンプル

当社で受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!

巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育修了証見本

  • 修了証カードのおまとめにつきましては、1枚のカードにつき8講座までとさせていただいております。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
  • 複数名でご注文いただいた場合、すべての方が修了証作成申請を終えられてからカード等を作成します。また、複数名様分一括で、ご注文時に入力いただいた、ご注文者様の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。
  • 修了証カードには「小型車両系(整地等及び掘削用)運転特別教育」と記載されます。

05小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育

車両系建設機械(整地用)特別教育イメージ

建設工事における労働災害の防止については、かねてより事業者などに対し、その徹底が図られています。ですが、小型車両系建設機械による災害事例について、機械の転倒事故や、接触事故・挟まれ事故、機械の操作ミスによる物体落下事故等の災害が多く発生しています。

このような状況を踏まえ、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務を行う者を対象として、安全衛生法や安全衛生規則により特別教育の実施が義務付けられています。機体重量が3t未満の「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)は、本特別教育を修了しなければ運転することができません。

本講座は、労働安全規則第36条9号、安全衛生特別教育規程第11条に基づく「小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育」であり、動画講義(学科)のカリキュラムおよび内容は関係法令の内容を満たしております。

06当講座プログラム

<講座プログラム・学科(7時間11分)>
Ⅰ走行に関する装置の構造及び扱いの方法に関する知識:3時間2分
Ⅱ.作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:2時間1分
Ⅲ.運転に必要な一般的事項に関する知識:1時間7分
Ⅳ. 関係法令:1間1

※別途、実技科目(計6時間以上)を事業所にて実施してください。

<教材と配布資料(印刷任意)>
受講ガイダンス(PDF)
基本テキスト(PDF):104ページ
実技マニュアル(参考資料)(PDF):8ページ

07ご注意点

  • 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
  • 注文時の自動返信メールにテキストや受講ガイダンスのダウンロード先が記載されていますので、必ず自動返信メールをご確認ください。
  • ご注文者様以外が受講される場合は、ご注文から20分以内に個別のアカウントを作成しご連絡いたします。
  • 顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
    ※例)運転免許書、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど
  • 銀行振込・コンビニ払いを選択された場合、ご入金後の受講開始となります。受講開始のメール連絡前にログインをされた場合、一旦ログアウトしページを再読み込み(キャッシュのクリア)してから、ログインしてください。
  • 申し込み後にアプリ版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として1,700円が別途必要となります

08講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)

 労働安全コンサルタントである山本講師による講義は、現場出身だからこその実践に繋がる内容であり、また様々な団体を対象に指導を行った豊富な知識・経験に基づいたものとなっております。

09講師プロフィール

山本 眞治先生

山本 眞治講師

大学卒業後、地場の土木建設会社に就職し現場施工、施工管理および安全衛生管理業務に従事。車両系建設機械の運転に30年以上の従事経験。施工管理及び安全衛生管理の従事経験も30年以上。土木建設会社の経営者として25年従事。

それらの経験を生かし現在、さくら技術士・労働安全コンサルタント事務所の代表者として安全衛生教育の各種講義を実施中。

取得資格

  • 技術士(建設部門)
  • 労働安全コンサルタント
  • RST(職長等教育講師養成講座)トレーナー
  • 1級施工管理技士(土木、建築、管工事、造園)
  • 統括安全衛生責任者(統括安全衛生管理に関する教育講師養成講座)トレーナー
  • その他多数

「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育」のご購入はこちらから

{{numberWithCommas(selectedProductPrice*1.1)}}円(税込み)
分割払い可月々{{numberWithCommas(selectedProductPrice*1.1/24)}}円×24回払いの例
 個別 / 一斉受講かお選びください
 数量をお選びください
  コースをお選びください
 教材をお選びください
 見積りかカートに入れてください
お見積り
  • ※ 送料・金利手数料別
  • ※ クレジットカードなら分割払い可能です

よくある質問

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育とは?

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育は、整地・運搬・積込み用及び掘削用機械の安全な操作や関連する法令を習得するための教育です。 労働安全衛生法に基づき、特別教育を修了しなければ、一定の建設機械を運転することができません。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育を修了するメリットは?

この特別教育を修了すると、現場での整地・運搬・積込み・掘削で使用する小型建設機械を法的に運転することができます。 就職にも有利であり、実際の作業現場では即戦力として活躍できる可能性が高まるでしょう。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育の有効期限は?

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育の資格には有効期限はありません。一度修了すれば生涯にわたって有効ですが、技術の進歩や安全対策の向上を考慮し、定期的な知識の更新や安全講習を受けることが推奨されます。 また法改正により再度の受講が必要になる可能性もあるので、関連する法令等を随時ご確認ください。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育の受講義務は?

業務上建設現場等において整地・運搬・積込み用及び掘削用といった作業を実施する際に小型車両系建設機械を操作する場合は、法的に特別教育の修了が義務づけられています(労働安全規則第36条9号)。 安全面でのリスク軽減のため、教育を受けないままの機械運転は法律で禁止されています。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育の受講内容と講習時間は?

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育は学科講習と実技講習が実施されます。学科は4つのカリキュラムで合計7時間以上、実技は2つのカリキュラムで合計6時間以上の受講が必要になります。 合わせて13時間の講習となっています。両方を受講しないと特別教育を修了したことにはなりませんので、ご注意ください。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育に実技はある?

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育は実技講習の受講が義務化されています。これにより、機械操作に関する安全性が向上し、事故の防止が期待されています。 オンライン講習では学科のみ受講可能です。実技は必要な工具や機械等を準備した上で、実技実施責任者と同一場所で対面のもとで必ず実施するようにしてください。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育を受講していない場合の罰則は?

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育を万が一受講をせずに該当する作業を従業員が業務で行なった場合、事業者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。