安全管理者選任時研修

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※従来のプラスチックカード版もオプションでご用意しています。

全ての受講生様にアプリ版の
修了書デジタルカードを即日発行!

もちろん労働局には確認済です。

  • 受講完了後問題なければ
    自動で即時発行

  • 複数枚のカード
    簡単に管理できます。

  • カードの紛失の心配
    ありません。

労働局確認済みのAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!

01受講の流れ

特別教育 受講と修了証作成の流れ

業界初!顔認証による特別教育のWEB受講特別教育の動画学習を実施するための条件として、厚生労働省により、次が通達されています。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる

実際に顔認証を導入されていない他社様で、無効になったケースが報告されております。

SATの安全衛生教育講座は、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、受講がしっかりと担保され、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。受講完了後、プラスチックカード版の方は5営業日以内に修了証を発送いたします。※複数人でお申し込みの場合、全員の方の修了証作成の入力をいただいてからの発行となります。

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPay・PayPayの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込・コンビニ払いの場合は、ご入金後より受講いただけます。

<安全管理者について>
労働安全衛生法第11条では、法定の業種(※1で、常時50人以上の労働者を就かせる事業場ごとに、安全管理者の資格を有するものを選任することが義務付けられています(2人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうち1人については専属でなくても差し支えない)。
※1 安全管理者の選任が必要な業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

また、業種ごとの事業場規模(※2により、安全管理者は事業場専属のものを少なくとも一人選任しなければなりません。
※2 専任の安全管理者とすべき業種と事業場規模
・建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業:300人
・無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業:500人
・紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業:1,000人
・選任が必要な業種で上記以外のもの(ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る):2,000人

02受講条件

個別の場合監査人は不要。一斉受講の場合監査人は必要です。

新規雇入れ時等安全衛生教育にも、顔認証システムを採用し、受講者様がしっかりと動画学習されたことを確認するため、事業者様にて監視人を置く必要がありません(労働局確認済み)。また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能です。
※各事業者様にて監視人配置のもと、1画面での複数名に対する一斉受講をご希望の場合は、こちらよりお申込みください。

 

【必要なIT環境】

受講条件

カメラ付きスマートフォンであれば可能です。
eラーニングの推奨環境と、受講方法をご確認ください。
PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。

03安全管理者選任時研修

労働安全衛生法第11条では、事業者は一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任しなければいけません。労働安全衛生法では、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

安全管理者の選任要件
安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。

1.厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもので、次のいずれかに該当するもの。
 (1) 大学、高等専門学校の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
 (2) 高等学校、中等教育学校(旧制中学)の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
 (3) その他厚生労働大臣が定める者
 ・理科系統以外の大学を卒業後4年以上産業安全の実務を経験した者
 ・理科系統以外の高等学校等を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者
 ・7年以上産業安全の実務を経験した者 等

2.労働安全コンサルタント

上記1における「厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)」が当講座です。

動画講義のカリキュラムおよび内容は、労働安全衛生規則第 5 条第 1 号の「厚生労働大臣が定める研修」(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)の通達を満たしております。


※ご自身が安全管理者の選任要件を満たしているかどうか(産業安全の実務に該当する業務に従事していたか)は、所轄の労働基準監督署にお尋ねください。

※なお、本講座の受講にあたって、実務経験の有無は問いません(どなたでもご受講いただけます)。

安全管理者の役割は、事業場内の安全にかかわる技術的事項の管理です(総括安全衛生管理者が行う業務のうち、安全に係る技術的事項を管理)。また、安全管理者は作業場等を巡視し、設備・作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。

 1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
 2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
 3. 作業の安全についての教育および訓練
 4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
 5. 消防および避難の訓練
 6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
 7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
 8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置を行う権限を与えなければなりません。

 

04修了証のサンプル

当社で受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!

巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育修了証見本

  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
  • 複数名でご注文いただいた場合、すべての方が修了証作成申請を終えられてからカード等を作成します。また、複数名様分一括で、ご注文時に入力いただいた、ご注文者様の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。

05講座プログラム

<講座プログラム(10時間22分)>
安全管理:3時間17分
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む):3時間13分
安全教育:2時間
関係法令:1時間50分
※労働安全衛生規則第5条第1号の、厚生労働大臣が定める研修です。実技はありません。

<教材と配布資料(印刷任意)>
基本テキスト(PDF):224ページ
受講ガイダンス(PDF):12ページ

06ご注意点

  • 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
  • 注文時の自動返信メールにテキストや受講ガイダンスのダウンロード先が記載されていますので、必ず自動返信メールをご確認ください。
  • ご注文者様以外が受講される場合は、ご注文から20分以内に個別のアカウントを作成しご連絡いたします。
  • 顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
    ※例)運転免許書、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど
  • 銀行振込・コンビニ払いを選択された場合、ご入金後の受講開始となります。受講開始のメール連絡前にログインをされた場合、一旦ログアウトしページを再読み込み(キャッシュのクリア)してから、ログインしてください。
  • 申し込み後にアプリ版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として1,700円が別途必要となります

07講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)

 

現場出身だからこそ伝えられる、実践に繋がる講習を行います。
難しいことを分かりやすく、めんどくさい話も、なぜ必要かを伝えることで意識改革に努め、「眠くならない講習会は初めてです」と評価いただいています。

08講師プロフィール

労働安全コンサルタント 小林先生

小林隆夫講師

平成24年~ (社)日本労働安全コンサルタント会石川支部 支部長
平成29年6月 石川労働局 安全衛生推進賞 受賞
平成31年~ 石川労働局安全衛生専門委員(嘱託)

高校卒業後、地元建設会社にて重機のオペレータとして土木工事に従事。
地元企業の管理会社に転職し国土交通省等の現場代理人を経験。全国規模の専門工事会社に勤務し、経験を重ねる。
平成21年に「小林労働安全コンサルタント事務所」を開設。現在は「一般社団法人 労働安全研修センター」代表理事を務め、北陸だけでなく全国の企業に対して、安全監査業務をはじめとした安全管理の啓蒙活動や各種講習・安全管理体制確立のサポートなどを行う。

 

資格等

  • CSP労働安全コンサルタント(厚労省)
  • 衛生工学衛生管理者
  • 1 級土木施工管理技士 (国交省)
  • 1 級建設機械施工技士 (国交省)
  • 応急手当普及員(インストラクター)
  • 運行管理者 (国交省)
  • RSTトレーナー
  • OHSAS18001(IRCA審査員補登録)
  • ISO45001(IRCA審査員補変更)

講師実績

  • 建設業労働災害防止協会講師
  • 労働基準協会講師
  • 石川県医師会 産業医研修講師
  • 電気工事業協同組合専属講師 管工事組合専属講師
  • タイ、ベトナム、上海、ヒューストン他、海外工場安全監査・指導の実施、他

「安全管理者選任時研修」のご購入はこちらから

{{numberWithCommas(selectedProductPrice*1.1)}}円(税込み)
分割払い可月々{{numberWithCommas(selectedProductPrice*1.1/24)}}円×24回払いの例
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よくある質問

安全管理者選任時研修とは

安全管理者選任時研修は、安全管理者の役割や安全管理者が行う安全に関する措置について学ぶ講習です。安全管理者を選任する際の条件を満たすために研修を受講します。 SATでは、安全管理者が行う管理・調査および対策・訓練や記録などさまざまな業務に対しての知識を学べます。

安全管理者選任時研修を修了するメリット

安全管理者選任時研修は、安全管理者の選任条件を満たすために受講するものです。具体的には研修の修了+実務経験を満たすことで選任条件を満たせます。 労働安全コンサルタント以外は、研修と実務経験で安全管理者になるしかないため、研修を修了しておくことで大きなメリットを得られるでしょう。

安全管理者選任時研修の有効期限は?

安全管理者選任時研修の修了証に有効期限は設けられていません。ただし、安全衛生法にて5年に1回程度の頻度で能力向上教育についての努力義務規定が定められています。 また、受講記録は事業者の責任で3年間の保管が望ましいとされています。事業者は紛失しないようご注意ください。

安全管理者選任時研修の受講義務は?

安全管理コンサルタントの資格を有している場合、安全管理者選任時研修の受講義務はありません。すぐに安全管理者として現場に従事できます。 ただし、安全管理コンサルタントの未取得者は研修の受講が必要です。講習を通して安全管理者が行う仕事や役割を詳しく学びます。

安全管理者選任時研修の受講内容と講義時間は?

安全管理者選任時研修は、学科で構成されています。具体的な受講科目は安全管理・安全教育・関係法令の3つです。 またSATの講座は10時間22分の学科カリキュラムで実施します。カメラ付きのスマートフォン・タブレット・PCで受講できるため、場所や時間を選ばずに受講可能です。

安全管理者選任時研修の受講対象者は?

安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した上で学歴に伴う実務経験を満たしてなれるものです。そのため、安全管理コンサルタントを除いて安全管理者を目指す方は受講が必ず必要となります。

安全管理者を選任しなければいけない業種は?

安全管理者の選任が必要な業種がこちらです。 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業