ローラーの運転の業務に係る特別教育

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※従来のプラスチックカード版もオプションでご用意しています。

全ての受講生様にアプリ版の
修了書デジタルカードを即日発行!

もちろん労働局には確認済です。

  • 受講完了後問題なければ
    自動で即時発行

  • 複数枚のカード
    簡単に管理できます。

  • カードの紛失の心配
    ありません。

労働局確認済みのAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!

01受講の流れ

特別教育 受講と修了証作成の流れ

業界初!顔認証による特別教育のWEB受講特別教育の動画学習を実施するための条件として、厚生労働省により、次が通達されています。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる

実際に顔認証を導入されていない他社様で、無効になったケースが報告されております。

SATの安全衛生教育講座は、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、受講がしっかりと担保され、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。受講完了後、プラスチックカード版の方は5営業日以内に修了証を発送いたします。※複数人でお申し込みの場合、全員の方の修了証作成の入力をいただいてからの発行となります。

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPay・PayPayの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込・コンビニ払いの場合は、ご入金後より受講いただけます。

02学科の実施方法

個別の場合監査人は不要。一斉受講の場合監査人は必要です。

SATのローラーの運転の業務に係る特別教育(学科)は、顔認証システムによって、受講者様がしっかりと動画学習されたことを確認するため、事業者様にて監視人を置く必要がありません(労働局確認済み)。また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能です。
※各事業者様にて監視人配置のもと、1画面での複数名に対する一斉受講をご希望の場合は、こちらよりお申込みください。

【必要なIT環境】

受講条件

カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば可能です。
eラーニングの推奨環境と、受講方法をご確認ください。
PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。

03実技の実施方法

ローラーの運転の業務に係る特別教育の実技科目実施方法

実技は、各事業所様において「実技実施責任者(経験者)」を選任し、工具・機械等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。

法令では、「ローラーの運転方法」について4時間以上の実施が定められております。具体的には、作業前安全活動、始業前点検、ローラーの操作など、業務内容に沿った実習をしてください。実技の参考資料(PDF)をご覧ください。

04修了証のサンプル

当社で受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!

巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育修了証見本

  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
  • 複数名でご注文いただいた場合、すべての方が修了証作成申請を終えられてからカード等を作成します。また、複数名様分一括で、ご注文時に入力いただいた、ご注文者様の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。

05ローラーの運転の業務に係る特別教育

ローラー ローラーは、タンデムローラー、タイヤローラー、コンバインドローラー、ハンドガイドローラー等、路床、路盤や舗装面の支持力を高めるために使用される締固め機械をいい、道路やダムの盛土締固め、道路舗装、建築構造物基盤、地下埋設物の覆土などの締固めに用いられます。
 しかし、運転技能の未熟や機械特性を理解せず運転を行い、既設・新設構造物の接触破損作業員及び歩行者や通行車両の接触災害が発生しています。

このような災害を防止する為、事業者は、ローラーの運転業務に就かせる労働者に対し、安全衛生法や安全衛生規則により特別教育の実施が義務付けられています

本講座は、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条第10号に基づく「ローラーの運転の業務に係る特別教育」であり、動画講義(学科)のカリキュラムおよび内容は関係法定を満たしております。

 

【対象となる業務】
締固め用の自走式ローラーの運転

06当講座プログラム

<講座プログラム・学科(7時間37分)>
道路創造の施工方法:16分
第1章 締固め機械の種類と特徴:1時間36分
第2章 ハンドガイドローラー:16分
第3章 ローラーの運転および点検・補修:2時間12分
第4章 ローラーの運転に必要な力学:19分
第5章 ローラーによる施工:30分
第6章 各施工における留意点:42分
第7章 災害事例:23分
第8章 関係法令:1時間23分

※別途、実技科目(4時間以上)を事業所にて実施してください。

<教材と配布資料(印刷任意)>
基本テキスト(PDF):126ページ
受講ガイダンス(PDF):12ページ
実技事例マニュアル(PDF):7ページ

07ご注意点

  • 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
  • 注文時の自動返信メールにテキストや受講ガイダンスのダウンロード先が記載されていますので、必ず自動返信メールをご確認ください。
  • ご注文者様以外が受講される場合は、ご注文から20分以内に個別のアカウントを作成しご連絡いたします。
  • 顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
    ※例)運転免許書、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど
  • 銀行振込・コンビニ払いを選択された場合、ご入金後の受講開始となります。受講開始のメール連絡前にログインをされた場合、一旦ログアウトしページを再読み込み(キャッシュのクリア)してから、ログインしてください。
  • 申し込み後にアプリ版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として1,700円が別途必要となります

08講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)

 労働安全コンサルタントである鈴木講師による講義は、現場出身だからこその実践に繋がる内容であり、また様々な団体を対象に指導を行った豊富な知識・経験に基づいたものとなっています。

09講師プロフィール

労働安全コンサルタント 鈴木先生

鈴木誠講師

平成26年~ (一社)日本労働安全コンサルタント会 新潟支部事務局長
平成30年~ 新潟労働局 安全衛生専門委員
平成30年~ 新潟労働基準監督署 安全衛生課 計画審査員

高校卒業後、地元建設会社の作業員として土木、建築工事に従事。
現場作業を行いながら現場代理人や作業主任者になり、経験を重ねる。現場の作業員の立場から安全衛生の重要性を広める為、平成23年に労働安全コンサルタント試験を受験し合格する。
平成24年にSMS労働安全コンサルタント事務所を開設し、地元の災防団体の講師
及び全国の安全衛生診断や教育関係を行う。
また食品製造、陸上貨物運送、自動車整備等の安全衛生指導も行う。
特に労働基準監督署から指導を受けた事業場の対応や、特別安全指導事業場の指導も行う。

資格等

  • CSP労働安全コンサルタント(厚労省)
  • 第1種 衛生管理者
  • 1 級土木施工管理技士 (国交省)
  • 赤十字救急救命指導員
  • ISO45001(IRCA・JRCA審査員補登録)
  • 石綿建材調査インストラクター
  • 安全管理者選任時研修講師(中災防)
  • RSTトレーナー(中災防)、新CFT(建災防)職長教育講師
  • 各特別教育インストラクター

「ローラーの運転の業務に係る特別教育」のご購入はこちらから

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よくある質問

ローラーの運転の業務に係る特別教育とは

ローラーの運転の業務に係る特別教育は、ローラーの運転によって生じる労働災害を防止するために受講する講習です。ローラーは、道路の盛土締固め、道路舗装、建築構造物基盤の締固めなどに用いられます。 またローラーにはさまざまな種類あるため、それぞれで正しい知識を学び、運転業務に活かすことが大切です。

ローラーの運転の業務に係る特別教育を修了するメリット

ローラーの運転の業務に係る特別教育を受講することで、ローラーの運転業務に従事する際、正しい知識を有して作業できます。建物の破損や歩行者・通行車両など自身含む周囲の労働災害を防止できるのが大きなメリットです。 また、修了証を有することで技術者としての付加価値も高まるので、企業から重宝される人材に近づけるでしょう。

ローラーの運転の業務に係る特別教育の有効期限は?

ローラーの運転の業務に係る特別教育の修了証には有効期限がありません。一度受講を済ませた後は、更新や再受講の必要がなく、修了証をずっと使い続けることが可能です。 ただし、現場では臨機応変に対応する力が求められます。修了証を有したからと油断せず、安全に準じて作業しましょう。

ローラーの運転の業務に係る特別教育の受講義務は?

ローラーの運転の業務に係る特別教育は、安全衛生法や安全衛生規則によって受講が義務付けられています。未受講者の作業従事は、罰金が適用される可能性があるだけでなく、大きな労働災害につながるため非常に危険です。 必ず特別教育を受講した後で作業に従事してください。

ローラーの運転の業務に係る特別教育の受講内容と講義時間は?

ローラーの運転の業務に係る特別教育は、学科と実技の2つで構成されています。学科講習では、ローラに関する知識・一般知識・関係法令を学ぶのが特徴です。 SATでは学科に関してのみ講習を用意しております。学科7時間37分で構成されており、場所や時間を選ばず受講可能です。

ローラーの運転の業務に係る特別教育の受講対象者は?

ローラーの運転の業務に係る特別教育の受講対象者は「締固め用の自走式ローラーの運転」に従事する方です。既設・新設構造物に接触して破壊したり、作業員や歩行者等に接触したりすることで起こる労働災害を防止するため、作業に従事する方は特別教育を通して正しい知識・技術を身につけましょう。

ローラーの運転の業務に係る特別教育に実技はあるか?

ローラーの運転の業務に係る特別教育では、ローラーの運転方法について4時間以上の実技が定められています。具体的には作業前の安全活動・点検、ローラーの操作方法など業務内容に沿った実習です。