職場における熱中症対策は、2025年6月の改正労働安全衛生規則の施行により事業者の法定義務となりました。本記事では、建設業や製造業をはじめとする現場の責任者や作業者に向けて、法改正に伴い重要度が増す熱中症予防管理者の実務や役割、ガイドライン改正に伴うカリキュラムの変更点、さらに法定義務を効率的に果たすためのオンライン受講方法までを詳しく解説します。
目次
熱中症予防管理者労働衛生教育とは

はじめに、熱中症予防管理者労働衛生教育の概要や必要性を紹介します。
毎年のように夏の高温がニュースになる現在、熱中症の危険性は広く知られるようになりました。しかし、熱中症は高温多湿の環境ならば、夏以外でも発生する可能性があります。

夏以外でも高温多湿な環境で働く労働者は、熱中症による被害を出さないためにも教育が必要です。
熱中症予防管理者労働衛生教育の概要と必要性
熱中症予防管理者労働衛生教育とは、高温多湿な環境下で作業を行う労働者に対して熱中症の予防や、熱中症が発症した際の対応方法を教える教育です。厚生労働省通達に基づいて受講が推奨されています。
熱中症は高温多湿な環境で仕事をしている方ならば、誰でも発症する可能性があります。
厚生労働省の発表によると、2025年に発生した職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は1,803人であり、統計開始以来最多となりました。また、熱中症による死亡者数は19人で前年と比較すると約39%減少しました。
気象庁によると、令和7年6月~8月の平均気温偏差は、+2.36℃と、統計開始以来最高を記録しており、死傷者数の増加の一因となったと推測されます。
一方で、死亡者数が減少した要因として、事業場における熱中症対策の進展や周知が進んだことが一因として推察されます。

熱中症予防管理者労働衛生教育は従業員の命を守るのはもちろん、企業の安全配慮義務を履行し信用を守るためにも必要です。本教育を修了した者を現場の熱中症予防管理者(対策担当者)として配置することで、義務化された安全管理・報告体制を万全に構築できます。
熱中症のリスクと症状
熱中症とは、高温多湿な環境下で体温調節機能のバランスが崩れ、体内に熱が蓄積することによって引き起こされる健康障害の総称です。作業現場において体調不良を放置すると、意識混濁や痙攣を招き、最悪の場合は多臓器不全により命を落とす危険性があります。
熱中症は個人の我慢に委ねず、初期症状の段階で速やかに察知し処置を行うことが極めて重要です。主な症状は重症度に応じて以下の3段階に分類されます。
- 軽症(I度):めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉の硬直(こむら返り)、大量の発汗
- 中等症(II度):激しい頭痛、嘔気・嘔吐、全身の倦怠感、脱力感、集中力の低下
- 重症(III度):意識障害、呼びかけへの返答異常、痙攣発作、体温上昇、自力歩行不能
熱中症予防管理者とは何?
熱中症予防管理者とは、職場における熱中症対策を実効的に推進するために、現場での対策を主導する担当者(またはその役割)のことです。
2025年6月の法改正により熱中症対策が法的な義務へと位置づけが変わったことを受け、現場において暑さ指数の測定や労働者への周知、応急処置体制の整備などを主導する、実務上の管理責任者の存在が強く求められるようになっています。
熱中症予防管理者の主な業務
熱中症予防管理を担う担当者の主な業務は、現場の環境把握から緊急時の対応まで多岐にわたります。具体的には以下の通りです。
- 暑さ指数(WBGT値)の定期的な測定と把握
- 作業環境の改善(日よけの設置、冷房設備の確保など)
- 労働者への熱中症予防教育および注意喚起の周知徹底
- こまめな水分・塩分補給や適切な休憩時間の管理
- 体調不良者の早期発見と、緊急時の報告・救急搬送手順の策定・運用
このように、現場における熱中症リスクを最小限に抑え、万が一の際にも迅速に動ける体制を構築することが管理者の重要な任務です。
熱中症予防の報告体制の義務化と背景
近年の記録的な猛暑を受け、職場における熱中症対策は努力義務から一歩踏み込んだ、実質的な「義務」へと変化しています。労働契約法第5条に基づき、事業者は労働者が安全に働けるよう必要な配慮を行う「安全配慮義務」を負っており、適切な教育や環境整備を怠り災害が発生した場合は、法的な責任を問われるリスクがあります。
関連リンク:【2025年6月施行】職場での熱中症対策が義務化!対策方法を解説
熱中症予防報告の義務化対象となる環境
改正法において、特に厳格な対策や報告体制の整備が義務化される対象環境は、原則として「暑さ指数(WBGT)が基準値(28など)以上」または「気温が31°C以上」となる作業場所です。
こうした環境下において、労働者を継続的に作業に従事させる場合、事業者は熱中症の早期発見のための報告体制の整備や、重篤化を防ぐための応急処置・搬送手順の作成、そして関係作業者への周知を確実に実施しなければなりません。個人の体調管理に委ねるのではなく、組織的な基準を満たすことが義務付けられています。
熱中症予防管理者労働衛生教育の対象者
熱中症予防管理者労働衛生教育の対象者は「高温多湿な作業場所での作業を管理する者」および「労働者」が対象です。
特に、以下のような役割や環境にある方は、受講が強く求められます。
- 熱中症リスクのある現場で労働者を管理・監督する方
- 暑さ指数(WBGT)28以上、または気温31度以上の環境下で、1時間以上、または1日4時間を超える作業を行わせている企業の責任者の方
- 上記環境下で働く労働者に対し、安全衛生教育を行う方
- 熱中症予防管理者に選任される予定の方
建設業、製造業、警備業、運送業、農業など、WBGT値が高くなる環境で働くすべての従業員および管理者は受講することが望ましいです。
ガイドライン策定によるカリキュラムの変更点
厚生労働省が公表した「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づき、教育カリキュラムは現場の実情に合わせた実践的な内容へ刷新されました。以前の基礎的な知識伝達に加え、暑さ指数(WBGT値)の実測手順や、体調異常時の組織的な連絡・救急搬送プロセスの具体化が重視されています。
ガイドライン策定に伴うカリキュラムの主な変更点は以下の通りです。
| 項目 | ガイドライン策定前 | ガイドライン策定後(現行) |
|---|---|---|
| 作業環境管理 | 温度や湿度に関する基礎的な概論 | 暑さ指数(WBGT値)測定器を用いた実測手法と基準値管理の徹底 |
| 作業管理 | 定期的な水分・塩分補給と休憩の一般的な啓蒙 | 作業強度に応じた休止時間・休憩場所の設定、単独作業の原則禁止 |
| 健康管理および救急処置 | 熱中症の代表的な自覚症状と応急手当の紹介 | 初期症状の早期発見フロー、緊急連絡網の構築、救急搬送手順書の整備 |
このように、新ガイドラインに基づくカリキュラムは単なる知識の習得にとどまらず、「現場での実践と組織的な体制づくり」へと重点がシフトしています。
これにより、現場管理者が担う日々の実務には以下のような具体的な変化が求められます。
- 感覚ではなく「数値」による環境管理の徹底:従来の「気温が高いから注意する」といった主観的な判断ではなく、測定器を用いたWBGT値に基づき、作業の中止や休息時間の延長を客観的に指示する運用が必須となります。
- 単独作業の回避と「相互健康観察」の仕組み化:重症化すると自力で異変を訴えられなくなるリスクを防ぐため、2人1組でのペア作業(バディ制)を導入し、作業者同士で初期症状を早期に発見できる体制を整えます。
- 「緊急搬送ルート」の事前決定:万が一の発生時に迷わず対応できるよう、熱中症患者を受け入れ可能な近隣の医療機関や搬送手順を事前に特定し、緊急時対応シートとして現場に常備・周知しておく必要があります。
熱中症予防管理者は、作業手順を管理するだけでなく、こうした「命を守る具体的な仕組み」を現場へ確実に定着させる実務リーダーとしての役割を果たすことが不可欠です。
関連リンク:厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」
作業者向け教育と管理者向け教育の違い
熱中症予防管理者労働衛生教育は、実際に現場で作業する作業者向け教育と、作業者を管理する管理者向け教育があります。
作業者向けの教育内容は、以下の通りです。(法定時間なし)
- 熱中症の症状
- 熱中症の予防方法
- 緊急時の救急処置
- 熱中症の事例
管理者向けの教育内容は、以下の通りです。
| 熱中症予防管理者労働衛生教育 (管理者向け) | ||
|---|---|---|
| No. | カリキュラム | 講習時間 |
| 1 | 熱中症の症状 | 30分 |
| 2 | 熱中症の予防方法 | 2時間30分 |
| 3 | 緊急時の救急処置 | 15分 |
| 4 | 熱中症の事例 | 15分 |
| 5 | 関係法令等 | 15分 |
| 合計 | 3時間45分 | |
なおどちらも実技のカリキュラムはありません。

熱中症は予防が重要であり、管理者は作業者を管理するのも仕事の一環です。
受講しなかった場合の罰則について
2025年(令和7年)6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、職場における熱中症対策は事業者の法的な義務となりました。これまでは厚生労働省の通達に基づく「努力義務」に近い扱いでしたが、現在は罰則を伴う義務へと強化されています。
具体的には、暑さ指数(WBGT)基準値以上、または気温31度以上の環境下で作業を行う場合、以下の措置が義務付けられています(令和7年5月20日付 基発0520第6号通達)。
- 熱中症の早期発見のための報告体制の整備
- 重篤化を防止するための応急処置・搬送手順の作成
- 上記の内容を関係作業者へ周知すること
これらの義務を怠り、労働安全衛生法第22条に違反したとみなされた場合、「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

なお、教育の受講自体に直接的な罰則は定められていません。しかし、義務化された「作業者への周知」や「安全体制の整備」を確実に遂行するための知識基準として、本教育の受講は不可欠です。
熱中症予防管理者労働衛生教育の受講方法

熱中症予防管理者労働衛生教育の受講方法には、対面受講・出張受講・オンライン受講の3種類があります。
まずは、それぞれの特徴を一目で比較できる表を確認してみましょう。
| 受講方法 | メリット | デメリット | おすすめ |
|---|---|---|---|
| 対面講習 | ・特別な準備が不要 ・参加すれば確実に修了できる |
・日時や定員が限定的 ・会場への移動コストがかかる |
少人数 |
| 出張講習 | ・自社の希望日時に開催できる ・移動時間や交通費が不要 |
・会場や講師控え室の準備が必要 ・少人数だと割高になる |
大人数 |
| Web講習 | ・24時間いつでも受講可能 ・隙間時間に分割して受講できる |
・スムーズな通信環境が必要 | 全員 |
ここからは、それぞれの受講方法の詳しい特徴やメリット・デメリットを解説します。受講方法を探している方は、参考にしてください。
対面講習
対面講習は、熱中症予防管理者労働衛生教育を行っている機関に出向いて受講する方法です。
熱中症予防管理者労働衛生教育は、技能講習協会や建設労働災害防止協会など、全国各地で行われています。
対面講習のメリットは、以下のとおりです。
- 受講を受けさせる側に特別な準備は必要ない
- 講習会に参加すれば、確実に教育を受けられる
- 講習を実施している場所に行けば受講できる
一方、対面講習には以下のようなデメリットもあります。
- 受講できる日時や人数が限られている
- 受講できなかった場合は振り替えが大変
- 人気の曜日はすぐに満員になりがち
- 受講会場が遠い場合もある
対面講習は、教育の準備はすべて開催する側が行ってくれます。したがって、受講する側は何も準備は必要ありません。午前中は仕事をして、そのまま会場に直行しても大丈夫です。 また、出席すれば受講したとみなされます。
しかし、対面講習は、実施日時が限られています。そのため、仕事の都合などで受講できなくなっても振り替えが難しい場合もあるでしょう。
また、人気の受講日は早々に満員になってしまい、予約を取るのが大変な場合もあります。
このほか実施できる会場が遠い場合では、往復するだけで1日潰れてしまうこともあるのがデメリットです。
出張講習
出張講習は、講師に会社まで来てもらって教育を行ってもらう方法です。受講人数が多い場合は、対面講習よりも講師を自社に呼んだほうが何かと便利です。 また、複数の会社が協力して講師を招く方法もあります。
出張講習のメリットは、以下のとおりです。
- 受講日を受講する側に都合が良い日に決められる
- 社内で講習を実施するのであれば、移動時間が必要ない
- 講習を実施している場所に行けば受講できる
一方、出張講習には以下のようなデメリットもあります。
- 講習を受ける部屋や講師の控え室などの準備が必要である
- 対面受講より費用がかかる場合もある
- 講師によっては開催日程のスケジュール調整が難しい可能性がある
講師を自社に招く場合、自社で講習を受ける部屋はもちろん、講師の控え室や、場合によっては講師の飲食物などを用意しなければなりません。
また、講師を数時間拘束するので対面講習より費用がかかる場合もあります。
このほか、講師を希望する日時に確保するのが大変になりがちなのもデメリットです。
Web講習
Web講習は、インターネット配信で講習を受講する方法です。インターネットを介して動画を視聴する環境が整っていれば、場所を選ばず受講できます。そのため、インターネットを介して受講するケースが増えています。
ここではSATが提供している熱中症予防管理者労働衛生教育を例に紹介します。
SATのWeb講習のメリットは、以下のとおりです。
- 24時間365日、オンラインでの受講が可能
- 端末のカメラで受講状況をしっかり担保
- スマホアプリで修了証が即日自動発行
一方、SATのWeb講習には以下のようなデメリットもあります。
- インターネットをスムーズに利用できる環境がないと受講が難しい
SATの熱中症予防管理者労働衛生教育は、あらかじめ収録された講義動画を視聴して受講を行います。収録済みの動画のため、24時間365日いつでもWebで受講可能です。
そのため全ての講義動画を一気に視聴する必要はなく、たとえ動画の途中であっても一旦再生を止めてから別の機会に続きから視聴再開するということも可能です。動画はパソコン、スマートフォン、タブレット端末といったインターネットに接続ができるあらゆる端末から視聴することができます。
そして、SATの講座では労働局に確認済みのAI顔認証システムを採用しています。これは、端末のカメラを利用して、受講者本人が受講しているかを担保します。スマートフォンやタブレットでは端末のカメラを利用します。パソコンにカメラがない場合でも、USBなどで接続できるカメラが利用可能です。このシステムにより、個別受講であれば監視者を別途用意しなくても、受講が無効になることはありません。
また、SATの講座の場合、受講修了証がスマートフォンアプリタイプとプラスチックカードタイプの二種類発行されます。スマートフォンタイプの修了証はiOSとAndroidの両端末に対応しており、受講が修了すれば即日発行されます。プラスチックカードタイプの修了証は申請完了後、1営業日内に発送されます。
なお、SATの講座の場合はオンラインWeb講座となるために、動画再生ができるインターネット環境がないと受講ができないのでご注意ください。またSATの熱中症予防管理者労働衛生教育は管理者向けのカリキュラムとなっています。
よくある質問
熱中症予防管理者労働衛生教育の義務化や具体的な対策内容について、多く寄せられる質問をまとめました。2025年(令和7年)6月の法改正により、現場の管理体制や教育の重要性はこれまで以上に高まっています。
熱中症予防管理者労働衛生教育の受講は義務?
2025年6月施行の改正労働安全衛生規則により、熱中症対策は法的な「義務」となりました。教育そのものが法律で直接指定されているわけではありませんが、事業者は「関係作業者への周知」や「管理体制の整備」を行う義務があり、その実効性を担保する手段として本教育の受講が強く求められます。対策を怠り労働災害が発生した場合は、罰則(拘禁刑または罰金)の対象となるリスクがあるため注意が必要です。
熱中症予防対策として何をすればいい?
まずは暑さ指数(WBGT値)の把握と、異常時の報告体制・救急搬送手順の策定が必須です。その上で、現場の労働者や管理者に対し、本教育を通じて「予防法」や「緊急時の処置」を周知徹底してください。これらは改正法で義務付けられた項目であり、個人の努力ではなく組織的な対策として実施することが求められます。
熱中症予防労働衛生教育の受講ならSATのオンライン通信講座がおすすめ
SATの「熱中症予防管理者労働衛生教育 オンライン通信講座」は、現場管理者や労働者など多忙な方々が効率的に学習できるように設計された講習です。AI顔認証システムを導入しているため、個別受講の場合は社内で監視員を用意する必要はありません。
受講は24時間365日可能で、スキマ時間の分割学習にも適しています。修了証はスマホアプリへ無料で即時発行されるため、翌日の現場入場にもスムーズに活用できます。※プラスチックカードの修了証が必要な方は550円追加で「アプリ+プラスチックカード版」のコースをご選択いただけます。
まとめ:熱中症予防管理者労働衛生教育はWeb受講が効率的
熱中症予防管理者労働衛生教育は、熱中症による労働災害を防ぎ、企業の安全義務を果たすために極めて重要な教育です。教育の受講自体に直接の罰則はありませんが、法改正された体制整備を正しく行うための必須知識となるため、ぜひ従業員と管理者、両方に受講してもらいましょう。
SATが提供するオンライン講座は24時間365日いつでも受講できるうえ、顔認証システムによって管理者がいなくても大丈夫です。修了証もスマートフォンアプリタイプとプラスチックカードタイプの二種類があり、いろいろな場面で活用できます。






