電気を取り扱う業務は多く存在しており需要も高いですが、感電災害や短絡事故といった危険性も伴っています。
電気は、電圧ごとに低圧・高圧・特別高圧に分類されており、それぞれにおいて電気取扱業務特別教育の実施が労働安全衛生法にて義務付けられています。
そこで今回は、高圧・特別高圧の電気取扱者が受講の対象となる特別教育を解説します。低圧との違いや講習の概要について、ぜひ最後までご確認ください。
目次
高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育とは?

電圧は、大きさによって低圧・高圧・特別高圧の3区分に分けられています。
一定規模の工場や事業場では高圧を受電する受変電設備を設置していますが、高圧電気による感電災害や短絡事故も少なくありません。
感電災害においては、電圧が低圧よりも高いため、危険度が高いのが特徴です。
そのため、労働安全衛生法では、高圧・特別高圧の電気取扱業務について「危険または有害な業務」として定めており、業務従事者に対して高圧・特別高圧電気取扱者特別教育の受講が義務付けられています。
この特別教育は、高圧・特別高圧における電気災害の発生原因をもとに、適切な作業方法や保護具に関する知識など、災害防止に必要な知識や技能を作業者に教育するものです。
また、特別教育は「危険または有害な業務」に対し、事業者が行わなければならない法定教育なので、電気工事士といった資格の有無に関わらず実施しなければなりません。
高圧とは?
電気設備に関する技術基準において、電圧の区分は以下のように定義されています。
- 直流: 750Vを超え、7,000V以下
- 交流: 600Vを超え、7,000V以下
これを超えるものは「特別高圧」と呼ばれます。高圧電気は、主に工場や商業施設、病院などの高圧受電設備(キュービクル)内で扱われる非常に強いエネルギーです。
受講が義務付けられている人
労働安全衛生法第36条および安全衛生規則に基づき、以下の業務に従事する者が受講対象となります。
- 高圧もしくは特別高圧の充電電路の敷設、点検、修理の業務
- 当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理の業務
- 高圧・特別高圧の電路における開閉器(スイッチ)の操作業務
保守点検を行う作業員だけでなく、設備管理としてスイッチ操作のみを行う担当者も、それぞれの業務範囲に応じた教育を受ける必要があります。
高圧・特別高圧電気取扱者と低圧電気取扱者の違い

高圧・特別高圧電気取扱者と低圧電気取扱者には、取り扱う電圧と業務内容に違いがあります。ここでは、その違いについて解説します。
まず始めに、電圧の種類と区分についてです。次の表をご覧ください。
| 電圧の種類と区分 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 直流 | 交流 |
| 低圧 | 750V以下 | 600V以下 |
| 高圧 | 750Vを超えて7,000V以下 | 600Vを超えて7,000V以下 |
| 特別高圧 | 7,000Vを超える電圧 | 7,000Vを超える電圧 |
上記が電圧の種類と区分です。低圧と高圧、特別高圧の電圧では大きな違いがあることがわかります。
続いて、それぞれの特別教育における業務内容が次のとおりです。
| 項目 | 安全衛生特別教育の業務内容 |
|---|---|
| 低圧 | 低圧の充電電路の敷設もしくは修理の業務または配電盤室、変電室など区画された場所に設置する低圧電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作業務 |
| 高圧・特別高圧 | 高圧もしくは特別高圧の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理もしくは操作業務 |

このように、低圧と高圧・特別高圧電気取扱者とでは、電圧の種類や業務内容に大きな違いがあります。
高圧や特別高圧の作業による労働災害
高圧・特別高圧の電気を取り扱う現場では、一瞬の不注意が命取りになります。低圧に比べ、絶縁距離の確保や防護具の徹底がより重要視されるのは、事故が発生した際の被害が極めて深刻だからです。ここでは、実際に発生しやすい労働災害の事例を紹介します。
事例1:点検中の感電災害
高圧受変電設備の定期点検中、充電部(電気が流れている箇所)に誤って接近・接触し、感電する事故が多発しています。原因の多くは検電の未実施や、絶縁用保護具の不着用です。高圧電流が身体を通過すると、重度の火傷や心停止に至るケースが少なくありません。作業前の安全確認と、正しい保護具の使用が絶対条件となります。
事例2:短絡(ショート)による爆発事故
工具の落下や誤操作によって高圧回路が短絡し、アーク(火花放電)が発生する事故です。無理な姿勢での作業や絶縁措置の不備が引き金となります。アークは強烈な熱と光を伴い、顔面や手足に大火傷を負うほか、設備の損壊や広範囲の停電を引き起こします。周囲への影響も大きく、極めて危険な事故の一つです。
高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育の講習会
労働安全衛生法第36条4項では、高圧もしくは特別高圧に該当する充電電路もしくは電路の支持物の敷設、点検、修理や操作業務が危険または有害な業務に該当することを定められています。
そのため、「高圧もしくは特別高圧の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理もしくは操作の業務を行う方」が特別教育の受講対象者です。
受講対象者は、自分に合った方法で特別教育を受講する必要があり、教育機関等が実施する講習に参加しなければなりません。
講習は、学科と実技で構成されています。ここでは、学科と実技の教育内容について解説します。
学科
高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育の学科は、次のカリキュラムで実施されます。合計で11時間の学科講習を受講する必要があります。
| 講習科目 | 講習時間 |
|---|---|
| 高圧または特別高圧の電気に関する基礎知識 | 1.5時間 |
| 高圧または特別高圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
| 高圧または特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1.5時間 |
| 高圧または特別高圧の活線作業および活線近接作業の方法 | 5時間 |
| 関係法令 | 1時間 |
| 合計 | 11時間 |
実技
高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育の実技は、次のカリキュラムで実施されます。実技の講習は、各事業所にて実施しなければなりません。
高圧または特別高圧の活線作業および活線近接作業の業務を行う場合には15時間以上、充電電路の操作の業務のみを行う者の場合は1時間以上の実技時間が必要となります。
| 講習内容 | 講習時間 |
|---|---|
| 高圧または特別高圧の活線作業および活線近接作業の方法 | 15時間以上 |
| 充電電路の操作の業務のみを行う者の場合 | 1時間以上 |
高圧・特別高圧電気取扱者をオンラインで手軽に受講!
日頃、仕事が忙しくスケジュールの調整が難しい方は、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育をオンラインで受講する方法があります。
ここでは、SATの講座を参考に詳細をみていきましょう。
SATの高圧・特別高圧電気取扱者のWeb講座について
SATの高圧・特別高圧電気取扱者特別教育は、高圧・特別高圧を取り扱う受講対象者が行うオンライン(Web)上で受講ができる講座です。
学科講義が全てオンライン上で完結するので、講習会場に向かう必要がありません。
顔認証によるWeb講座を実現しているのも特徴で、事業所にて監視人を設置する必要がありません。インターネットが接続できる環境であれば、PCやスマートフォン、タブレットを使って場所を問わず受講可能です。
ただし実技に関しては、各事業所にて15時間以上または1時間以上の実施が必要です。実技講習はオンラインではなく、実技実施責任者のもとで必ず対面にて行うようにしてください。
学科と実技の受講が完了次第、修了証が作成されます。なお、SATの場合はスマートフォンで利用できる修了証と、プラスチックカードタイプの修了証の2種類があります。

すきま時間で効率よく受講したい方は、オンライン講座の活用もぜひご検討ください。
高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育の概要まとめ
今回の記事では、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育について低圧との違いや講習の概要を解説しました。
高圧や特別高圧は、電圧が低圧と比べてはるかに高くなるため、電気取扱者には多くの危険が伴います。そのため、特別教育にて知識と技術を身につけるのは非常に大切です。
日頃、仕事が忙しく講習に参加するための時間が確保できないといった方は、場所を問わず手軽に受講できるオンライン講座がおすすめです。
SATの特別教育であれば、学科のプログラムを効率よく受講できます。顔認証も設けられているため、受講がしっかり担保されています。

本記事で解説した内容を参考にして、オンライン講習など自分にあった方法で特別教育を受講してください。



