晴れて衛生管理者試験に合格した皆さん、おめでとうございます。
でも、衛生管理者試験に合格しただけでホッとしていませんか?衛生管理者の資格を活かして活躍するためにはここからが大切です。
この記事は合格後の免許申請手続きから、衛生管理者として活躍するための方法などまるごと解決できる内容になっています。ぜひ、最後まで目を通してみてください。
目次
衛生管理者試験に合格した後は免許申請をする
衛生管理者の免許を取得するためには、公益財団法人安全衛生技術試験協会の試験に合格するだけでは不十分です。
第一種・第二種ともに、合格後に免許を申請する必要があります。
では具体的にどのように免許申請をすればいいのか、手続きの流れをご紹介します。
① 試験当日に免許申請書を入手する
免許を申請するには「免許申請書」がまず必要になります。
お住まいの住所所轄の都道府県労働局や各労働基準監督署や、厚生労働省のホームページからダウンロードするという手段もありますが、一番簡単なのは試験当日に会場で配布されている免許申請書と封筒を保管しておくことです。
「もらい忘れないだろう」「無くさないだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に破棄してしまう方がいるため注意しましょう。
後日申請書類を取り寄せるには、手数料がかかります。
無駄な時間とお金を使ってしまわないように、試験会場でもらった免許申請書と封筒は自分が分かるところに大切に保管しておきましょう。
② 必要書類を揃える
免許申請書以外に必要なものは以下になります。リスティングしてチェックすると忘れないので、ご活用ください。
<全員揃えなければいけないもの>
□本人確認証明書
労働安全衛生法関係の免許証、 運転免許証、 マイナンバーカード(表面のみ)、 住民基本台帳カード(顔写真あり)、 在留カード・特別永住者証明書は本人確認証明書1種類のみで大丈夫です。
住民票、健康保険被保険者証、年金手帳などの写真がない公的証明書は2種類以上必要となります。
詳細は東京労働局の本人確認書類の具体例が書かれたチェックリストをご確認ください。
□写真(縦3cm×横2.4cm)
裏面に消えないペンで氏名を記入の上、免許申請書右上に貼付します。
□申請手数料 1,500円分の収入印紙
免許申請書の裏に貼付します。
□免許試験合格通知書
□専用(窓空き)定形封筒
※試験会場で免許申請書と一緒に配布されています。セロハンの窓がついた特殊な封筒なので、もらい忘れに気をつけて下さい。
□460円分の切手
免許証送付用封筒に貼付する必要があります。なお金額は令和6年10月1日現在の郵送料と簡易書留料金です。
<人によっては必要なもの>
受験申請後に住所・氏名が変更になっている方や労働安全衛生関連の免許証をお持ちの方、外国籍の方など、上記の書類以外に必要なものがある場合があります。
これら詳細は厚生労働省HPの免許試験合格者等のための免許申請書等手続の手引きを参照してください。
③ 郵送は必ず簡易書留郵便で!
申請先は、全国どの受験地で合格した人も一括して東京労働局になります。
【申請先】
〒108-0014
東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館内2階
東京労働局免許証発行センター
なお、簡易書留郵便料金は基本料金に+350円です。衛生管理者の書類の重さがどのくらいになるかは人によって違いがあるので一概には言えませんが、500円程度と想定しておくと良いでしょう。
合格してからも手数料1,500円+免許証送付代460円+免許申請書類送付代約500円と考えると、2,500円程度はかかる計算になります。
衛生管理者の資格に有効期限はない
資格には一度取得してしまえば一生ものの資格と、更新試験や講習・手続きが必要なものがあります。衛生管理者はどちらなのか、取得された方も取得を考えている方も気になるところでしょう。
結論からお伝えすると、衛生管理者免許は国家資格で、第一種・第二種ともに有効期限はありません。
つまり、一生ものの資格ということになります。
さらに、更新に必要な試験・講習・手続きも一切ないので、試験に合格することと免許申請さえ頑張れば一生使える資格です。
第二種を取得した人は第一種の取得を目指そう
衛生管理者には第二種と第一種と二種類の資格がありますが、第一種と第二種では管理者になることができる事業所の種別が変わってきます。
第一種を取得すれば、放射線や化学物質などの有害物質を扱うような現場でも従事することが可能になります。
働く場所の配置基準によっては第二種では不十分な場合、第一種を目指す必要はあるでしょう。
最近では資格学校に通うことなく、オンラインの動画で受講できる講座もあります。オンライン講座の利点として、自分の好きな自由な時間で講座を受講できるところにあります。
またスマートフォンでも受講できるので、例えば通勤途中などのスキマ時間に動画を視聴して勉強することも可能です。
衛生管理者は継続的な勉強が必要
職場環境的に第二種だけ取得していれば十分に仕事に従事することができる方も多いと思います。
そのような方でも、衛生管理に対する勉強は継続的に行うべきでしょう。
なぜなら、時代のニーズや変化する法令などに対応した職場を維持するためには、衛生管理者自身がアンテナを張り勉強し続けなければなりません。
活躍し続けるためには更新がないことに安心せず、学び続ける必要があり、最新の法令や制度に対応する力が必須です。
継続する力と高いコミュニケーション能力を持った方には天職ともいえる資格ですので、合格された方は是非、日々学ぶことを忘れないようにしてください。