フルハーネス特別教育とは、高所作業の際に身に付ける、転落防止のための器具を正しく装着するための教育のことです。人命を守るうえで欠かせません。
そして、2019年2月以降転落防止器具の着用が義務化されています。
従業員にフルハーネス特別教育受講させる際、できれば社内で講習会を行いたいという方もいるでしょう。そこで、今回は自社でフルハーネス特別教育を行う方法についてお伝えします。
目次
フルハーネス特別教育を自社で行うことはできる?
フルハーネス特別教育は自社で行うことも可能です。フルハーネス特別教育の講師に自社まで出張してもらい、そこで講義を受けます。
また詳しくは後述しますが、自社にフルハーネス特別教育を行える担当者がいる場合は、その担当者が講師になることも可能です。
ただし、自社でフルハーネス特別教育を行う際は自社でフルハーネスを用意する必要があります。
理由としては、フルハーネス特別教育には実技も含まれており、人数分講師側で用意するのは難しいからです。
そのため自社で用意しておいて、それを使ってフルハーネス特別教育の実技を行います。
また実技の際にはフックを設備に取り付けるトレーニングが実施されるので、フックを取り付ける設備も必要です。
ただし出張講習でフルハーネス特別教育を行う場合、ある程度人数がいないと損になります。
受講者の最低人数を10人ちょっとに設定している会社が多いため、10人未満の受講者数で依頼した場合も最低人数分の料金を支払わなければなりません。
特別教育の記録は三年間の保存が必要
特別教育の実施記録は、労働安全衛生規則第4章第38条にて3年間保存しなければいけないことが義務付けられています。
具体的に保存する項目としては、次のとおりです。
No | 特別教育にて保存する項目 |
---|---|
1 | 特別教育の受講者 |
2 | 特別教育にて実施した科目など |
上記に加えて、日付や時間などの記録もあれば、さらに間違いないと言われています。安全管理の知識と意識のアップデートを目的に再教育が推奨される場合があるためです。

フルハーネス特別教育を自社で実施する場合には、特別教育の記録の保存には注意して行いましょう。
豊富な知識と経験を有していれば講師になれる
フルハーネス特別教育の講師になる際に、必須の知識、経験、資格はありません。
ただし人の命を預かる責任があるので、フルハーネスの使い方を正しく伝えられる人でなければならないでしょう。
具体的な知識や経験が定められているわけではありませんが、本人も周囲も確実にフルハーネスの使い方を教えられる、と納得したうえで講義を行うことが重要です。
どのような講座内容になっているのか
フルハーネス特別教育の内容は以下のようなものです。
No | フルハーネス特別教育の講習内容 |
---|---|
1 | 作業に関する知識 |
2 | 墜落制止用器具に関する知識 |
3 | 労働災害の防止に関する知識 |
4 | 関連法令 |
以上のように、フルハーネスの使い方だけでなく、関連する法令に関してもある程度学びます。
まず作業に関する知識とは、作業時に使う設備の種類、構造や取扱いなどです。設備の点検、整備、具体的な作業イメージも含まれます。
墜落制止用器具に関しては、墜落制止用器具のフルハーネスやランヤードの種類と構造、フルハーネスの装着方法、ランヤードの取り付け方法、点検、整備、使い方などを学びます。
墜落制止用器具に関する内容がもっとも実践的で、フルハーネスの使い方に直結する内容となっています。
労働災害の防止に関しては、墜落による労働災害の防止措置、落下物による危険防止措置、感電防止措置、保護帽の使用方法と保守点検の方法、事故発生時の措置などを学びます。
フルハーネスの直接的な使い方というよりは、関連する危険防止措置についての内容です。
最後に関連法令は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則中の関係条項、などを学びます。こちらもフルハーネスの直接的な使い方ではなく、関係する法令についての内容となっています。
フルハーネス特別教育の出張講習に申し込む
通常のフルハーネス特別教育の講習会は、建設業関連の一般社団法人や財団法人などによって全国各地で開催されているので、参加に困ることはあまりないといえるでしょう。
しかし上でも少し触れましたが、自社でフルハーネス特別教育を行う場合、社内の人が講師を務めるほかに、社外から講師に出張してもらうという選択肢があります。
というわけで、ここからは出張講習を行っている団体をご紹介していきます。
一般社団法人労働技能講習協会
項目 | 詳細 |
---|---|
ホームページ | https://www.rougi.or.jp/jigyou/shucchou.html |
料金 | 講習料金(受講料+テキスト代)×人数 ※講習料金には消費税、修了証代全て込み。詳細は電話で問い合わせ |
最低人数 | 20名 |
きらめき動労オフィス
項目 | 詳細 |
---|---|
ホームページ | http://www.kirameki-sr.jp/anzentai |
料金 | 12~13名:一人当たり税抜9,500円 14~16名:一人当たり税抜9,000円 17~19名:一人当たり税抜8,600円 (※別途、実費相当額の出張費が発生) |
最低人数 | 12名以下でも出張可能ですが、12名分の講習費が必要です |
株式会社エスアールエス
項目 | 詳細 |
---|---|
ホームページ | 株式会社エスアールエス |
料金 | 9,000円(テキスト代、修了証代、講師出張料込み) |
最低人数 | 10名 |
ジーケーサービス安全サポートセンター
項目 | 詳細 |
---|---|
ホームページ | ジーケーサービス安全サポートセンター |
料金 | 1~3名 ¥19,800(税込) |
最低人数 | 1名 |
講習機関によって差は出てきますが
以上のように、大人数で受けるほど割安になっているところが多くなります。
大人数分を支払うとなるとそれなりの金額になりますが、命を守るための講習と考えればそれほど高くはないといえるでしょう。
フルハーネス特別教育の講座をWeb上で受講する
先ほど紹介した方法は、いずれも講師から直接的に教わり、また実技も含まれている内容でした。
しかし、フルハーネス特別教育には、Web講座も用意されています。
Web講座の場合実技はありませんが、その分イラストなどでわかりやすく解説されているケースが多く、イメージとしては頭に残りやすくなります。また場所を選ばず、1人でも受講可能です。
Web講義は場所を選ばずお手軽というメリットがありますが、実技が含まれていないので、できれば実技込みの講習を受けたほうが実践的と言えます。

ただし、どうしても忙しい、人数が少なく出張を依頼できないうえに受講場所が遠い、フルハーネスの使用経験がある、などの場合はWeb講座をおすすめします。
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フルハーネス特別教育の自社
フルハーネス特別教育を自社で出来る?
フルハーネス特別教育は、出張講習を利用することで自社で行うことが可能です。自社にフルハーネス特別教育の講師をできる方がいれば、出張講習なく特別教育を実施できます。
ただし、フルハーネス特別教育は実技講習も含まれているため、人数分のフルハーネスの用意が必要です。 フルハーネスが用意できなかったり人数が少なかったりする場合は他の受講方法もご検討ください。
フルハーネス特別教育の出張講習とは?
フルハーネス特別教育の出張講習は、フルハーネス特別教育の講師に自社まで出張してもらい、受講する方法のことです。 スケジュールが調整できず講習会場へ受講に行けない方が多い会社の受講方法としておすすめします。出張講習を取り扱う機関はさまざまなので、都合にあわせて適した機関に依頼しましょう。
Web受講とは?
Web受講は、動画講義を視聴してフルハーネスに関する知識をつける方法です。 講習会場に行ったり出張講習を依頼したりする必要がありません。
場所や時間を選ばずに受講できるのがメリットですが、実技講習が用意されていないため、実技のみの講習を実施する必要があります。 受講人数が少なかったり場所や時間を選ばずに受講したりしたい場合にWeb受講をご検討ください。