フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

WEBによる職長教育や特別教育は無効?有効なWEB講座に必要な要件とは

特別教育 WEB受講可能?

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フルハーネスの特別教育や職長・安全衛生責任者等の安全衛生教育を受けたことを証明するためには、法定要件を満たした講習会に参加し、修了証を発行してもらわなくてはなりません。

しかし、「仕事の合間に時間を割いて受講会場に出向くのは難しい」という人や、「会場まで遠くて参加が困難」という人も多いことでしょう。

社員に思うように講習を受けさせることができず、頭を悩ませている事業所もあるようです。

そんな悩みを解消してくれるのが、ネット上で受講し、修了証の発行が受けられるWEB講座。

都合の良い日や時間に受講が可能なことが売りのWEB講座ですが、どの講座でも良いというわけではありません。

厚生労働省の通達で示された要件があり、それらを満たしていないと受講しても無効となる可能性があるのです。

ここでは、どんな点に注意して講座を選べばよいのか、当社ではどんな方針で特別教育の講座を提供しているのかについてご説明したいと思います。

令和2年3月26日付け厚生労働省からの通達内容とは

令和2年3月26日、厚生労働省労働基準局安全衛生部から都道府県労働局労働基準部長宛てに「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」の通達がありました。

その内容は、下記の条件に該当する場合、そのWEB講座は法律に定められた規定とはずれていると判断し、特別教育として無効となるというものでした。

その条件とは以下のようなものです。

①eラーニング等の教育内容が、各特別教育規程に定める範囲を満たしていない又はeラーニング等の教材の閲覧・視聴等による教育時間が、各特別教育規程に定める時間未満であるもの

例えば、内容が薄い、あるいは必要な内容が含まれていない講座や、受講時間が定められた時間数に満たない講座がこれに該当します。

②特別教育のうちの学科教育のために使用されている映像教材又はウェブサイト動画等に出演する講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び監修する者が、いずれも十分な知識又は経験を有することが確認できないもの

未熟な講師が教えていたり、動画や教材内容の作成者・監修者が知識や経験不足だったりして、特別教育を完了するために十分な内容が用意できていない場合を指します。

③ 特別教育のうちの学科教育のために使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、実際の視聴・閲覧時間を受講者自身が操作できる場合、特別教育としてeラーニング等を提供する者(以下「教育事業者」という。)又は事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの

これは、例えば動画を早送りしたり、途中で席を離れたりした場合、きちんと受講できたとは言えず、視聴したことが証明されなくてはならないということです。

④特別教育のうちの実技教育としての教育について、講師と同一場所で対面により実施していないもの

実技が必要な場合、自分一人ではきちんとできたかどうか不明ですし、行ったかどうかの確認が取れなければ実技教育を受けたとは言えませんので、講師と対面での受講は必須です。SATでは実技教育の参考動画を提供し、講師名と対面にて実施をしたという誓約書の提出を義務付けています。この誓約書の提出は学科講習会しか行われていない講習会社に、他の講習会にて実技を受講された場合に提出を求める方式と同様です。

これら4つのうち1つでも該当すれば、そのWEB講座は特別教育の講座を提供したことにならない、というのが厚生労働省からの通達です。

YouTubeによる講義視聴が無効な理由

一見どれも同じように見える特別教育のWEB講座ですが、提供形態に始まって、講師の充実度や動画や教材の質など、細かく見ると様々なものが混在しています。

たとえば、あるフルハーネスの特別教育のWEB業者は、すべてYouTubeで講義を提供しています。

動画を手軽にアップでき、簡易に見ることができるYouTubeですが、特別教育においては適切なツールとは言えません。

なぜなら、YouTubeは早送りや倍速での再生ができるからです。

つまり、YouTubeで配信している時点で、厚生労働省の通達の③「実際の視聴・閲覧時間を受講者自身が操作できる」ことに該当しており、特別教育としては無効になると考えられるのです。

講座によっては、申し込みを完了するまで、YouTubeによる講義であることがわからない場合もあるので、講座の配信方法も十分確認したうえで申し込みを行いましょう。

SAT社のWEB特別教育に対する考え方とその特徴

WEB講座は特別教育を受けるのに大変便利ではありますが、法定の基準を満たさない講座では無効になってしまいます。

せっかく受講するのであれば、有効で実用性の高いもの、受講者の方に本当に喜んでもらえるものをご提供したいとSAT社では考えています。

すなわち、関係法令に基づいた適切な特別教育であることはもちろん、作業者様の安全と健康のための充実した内容をWEB講座でご用意しております。

〈法定時間を十分満たすWEB講座〉

例えばフルハーネスの特別教育では、学科トータル4.5時間、実技1.5時間の講習が必要ですが、SATでは学科トータル5.6時間の講義動画をご用意しています。また、実技の動画は70分あり、これを参考に講師の方と対面で1.5時間の実習を行います。

職長・安全衛生責任者の法定教育時間14時間に対し、SATでは約16時間の講義動画と、Zoomによる、受講生間および講師との双方向性を担保しています。

〈知識や経験が豊富な講師による講義〉

講義を行う講師は十分な専門知識や経験、資格を持つ一流の人材をご用意しています。

フルハーネスや職長・安全衛生責任者の特別教育では、中小企業診断士や技術士、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントなど様々な資格を持つ椎野由裕氏を講師に起用。

椎野氏はメーカーや工場でロボット化やIT化を推進、海外工場で生産改善業務を行ったり、シンクタンクで経営指導コンサルタントとして活躍したりと、幅広い業種で力を発揮している実力を備えた講師ですので、安心して受講していただけます。

〈早送り不可で視聴履歴が確認できるシステム、顔認証システムによる受講確認〉

SATの特別教育のWEB講座で配信される講義は、早送りや倍速での再生はできません。

また、本人が受講したことを確認できるAIの顔認証システムにより、監視人は不要です。こちらは、労働局にもシステムを見てもらい、承諾を得ています。

さらに、講座終了時にはテストを実施。

このテストは合格するまで何度でも受けられ、十分に内容を視聴して理解していていることが合格によって確認できる仕組みです。

〈実技が必要な場合は各事業所様において準備・実施〉

フルハーネス等では、実技科目が定められておりますが、十分な知識と経験がある方を講師として選任いただき、対面での実施をお願いしています。

つまり、実技教育は参考動画を見て一人で受講を終えることはできず、厚生労働省の求める基準を満たしています。

法定要件を満たした有効なWEB講座を選ぶことがポイント

忙しい中仕事を休んで講習会場に足を運ばなくてよい、自分のペースで学習が進められる、わかりにくければ何度でも講義を視聴することができる、場所を選ばず学習ができる等々、WEBを使った特別教育には様々なメリットがあります。

その一方、厚生労働省の求める法定要件を満たした適切なWEB講座でなければ、せっかく受講しても無効になってしまう可能性もあります。

つまり、WEB講座であればどれでもよいわけではなく、どのような教材を用いるのか、どんな講師が教えてくれるのか、動画配信の形態はどういったものなのか、実技は対面での実施が指定されているか、といったことをしっかり調べ、有効なものを選んで受講することが大切なポイントだといえるでしょう。

SATのWeb講座なら、分かりやすい講義動画で、どこでも手軽に学習できます。

まとめ

WEB受講で無効な可能性はある?

Web講座は、内容が以下の条件に該当する場合に無効となります。
・講義の内容が規定に定める時間より短い場合
・講義の監修者が知識・経験不足である場合
・特別教育の規定時間受講したことが担保できない場合
・実技講習において講師と同一場所かつ対面により実施していない場合
上記のうち1つでも該当する場合は、特別教育の修了は認められません。 特別教育は、作業者に対して労働災害の防止を目的に実施されるものです。 そのため受講する際は、条件を満たしたものかどうか確認したうえで判断しましょう。

SATが提供するWEB講座の特徴

SATでは、さまざまなWeb講座を提供していますが、以下のような特徴があります。
・法定時間を十分に満たす講座内容
・知識や経験が豊富な講師による講義
・早送り不可で視聴履歴が確認できるシステム、顔認証システムによる受講確認
要するに、厚生労働省で定められている基準を全て満たしているのが特徴です。 尚、実技につきましては各事業所において準備し実施いただきます。

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