電気工事施工管理技士

【令和6年度版】電気工事施工管理技士の実務経験とは?

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電気工事の施工管理の専門的な知識を証明するのが、電気工事施工管理技士という国家資格です。受験資格に学歴と実務経験が問われるのですが、実務経験と認められるものと認められない業務が存在します。

加えて、受験の必要書類の一つである実務経験証明書は、記入方法にいくつか注意点があるので確認が必要です。

こちらでは、電気工事施工管理技士の受験に必要な受験資格、実務経験の内容、実務経験証明書の書き方について解説します。

【令和6年度から変更】電気工事施工管理技士の受験資格とは

電気工事施工管理技士の受験資格は令和6年度から大きく変更になることになりました。下記をご覧ください。

1級電気施工管理技士の受験資格【令和6年度以降】

第一次検定第二次検定
19歳以上
(試験実施年度末において)

1級一次検定合格後
・実務経験5年以上
・特定実務経験1年以上を含む実務経験を3年以上
・監理技術者補佐の実務経験1年以上

2級二次検定合格後(1級一次合格者に限る)
・実務経験5年以上
・特定実務経験1年以上を含む実務経験を3年以上

2級電気施工管理技士の受験資格【令和6年度以降】

第一次検定第二次検定
17歳以上
(試験実施年度末において)

① 2級一次検定合格後、実務経験3年以上

② 1級一次検定合格後、実務経験1年以上

(①または②いずれか)

参照:国土交通省

旧受験資格は学歴によって実務経験年数が定められていましたが、第一次検定に関しては年齢による制限のみとなったため、特に第一次検定の受験がしやすくなったと言えるでしょう。

第二次検定にも関しても、学歴に関係なく第一次検定合格後から実務経験年数によって受験資格が定められることになっています。

特定実務経験とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験のことを指します。

なお、令和6年から令和10年度から旧受験資格と今回の新しい受験資格は併用されるとのことです。

【令和5年度以前】電気工事施工管理技士の実務経験年数

ここからは、旧受験資格にあった実務経験年数について解説します。

大きくは大学、短大高専、高等学校について分類され、そこからさらに修了した学部が指定学部か否かによって実務経験が決まる仕組みです。

指定学科とは、国土交通省で定める学科、およびそれに準ずる学科のことで、電気工学や電気通信工学などが該当します。

電気工事施工管理技士の1級、2級の試験の違いにおいて、学歴と実務経験の条件は次の通りです。

1級電気施工管理技士の受験資格【令和5年度以前】

学歴実務経験
大学指定学科卒業後3年以上、他学科卒業後4年6ヶ月以上
短大、高専指定学科卒業後5年以上、他学科卒業後7年6ヶ月以上
高等学校指定学科卒業後10年以上、他学科卒業後11年6ヶ月以上
その他上記に該当しない場合は15年以上

また、2級の合格者は5年以上の実務経験があれば、学歴を問わず1級を受験できますが、5年未満の場合は学歴で年数が異なります。

電気主任技術者、電気工事士などの有資格者も年数が異なるので、事前に必ず確認しましょう。

2級電気施工管理技士の受験資格(第二次検定)【令和5年度以前】

学歴実務経験
大学指定学科卒業後1年以上、他学科卒業後1年6ヶ月以上
短大、高専指定学科卒業後2年以上、他学科卒業後3年以上
高等学校指定学科卒業後3年以上、他学科卒業後4年6ヶ月以上
その他上記に該当しない場合は8年以上

2級の旧受験資格は、第一次検定に関しては17歳以上であれば受験可能です。ただし、第二次検定を受験する際には上記の表にある受験資格が必要です。また、1級と同様に、電気主任技術者や電気工事士で実務経験年数が異なります。

電気工事施工管理技士に必要な実務経験とは?

電気工事施工管理技士の実務経験とは、電気工事の施工管理に直接関わる技術上の職務経験のことです。

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設計者などの工事監理、発注者側における現場監督技術者など、施工に関係のある業務も実務経験に含まれます。

このことを踏まえ、実務経験として認められる業務と、認められない業務について見ていきましょう。

実務経験と認められる仕事内容

実務経験として認められる工事種別と、それに伴う主な工事内容は次のものが挙げられます。

工事種別工事内容
構内電気設備工事建築物やダムなどの受変電設備工事、自家発電設備工事、動力電源工事、建築物などの各種電気設備工事など
発電設備工事、変電設備工事発電や変電の設備に関わる工事、据え付け後の試運転や調整など
送配電線工事架空送電線工事、架線工事、電力ケーブル敷設、地中送電線工事など
照明設備工事屋外照明、街路灯、道路照明などの設備工事
信号設備工事交通信号の工事、交通情報や表示設備の工事
電車線工事鉄道に関係する変電所、発電所、電車線、鉄道信号、鉄道用高圧線などの工事

また、上記の仕事内容において、請負者の立場で現場管理業務としての施工管理に携わることが条件になります。

実務経験と認められない仕事内容

実務経験と認められない仕事は、電気工事とは異なる工事種別や、電気工事の施工に関係しない業務のことです。

たとえば、設備のメンテナンスや点検、保守などの業務や、電気通信工事、機械器具設置工事、消防設備工事、熱絶縁工事などが挙げられます。

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ただし、種別が異なる工事でも、電源設備や計装工事に携わった場合は実務経験と認められる場合があります。

実務経験証明書を書くときの注意点

過去の職歴が実務経験と認められる場合、出願の際に実務経験証明書の作成が必要です。記入方法にいくつか注意点があるので、以下の内容を確認してから記入しましょう。

実務経験を自分で書く方法

実務経験証明書には、「現在の勤務先と所在地・所属部署・従事した工事種別と工事内容・従事した立場」を記入します。

実際に実務経験を記入する項目は「従事した工事種別と工事内容」で、工事に従事した「通算の年数」を記入しましょう。複数の現場や会社で同じ業務に携わった場合、それぞれに分けて記入するミスが多いので注意が必要です。

また、実務経験年数の期間は、試験の検定日の前日までとなります。現状で対象の業務に従事している場合、仕事に従事した日から検定日までの日付を期間に記入しましょう。

1つの現場や会社において、電気工事のほかに、建築、土木、管工事、造園、建設機械、電気通信工事などの施工管理の経験がある場合、実務経験として重複できません。

たとえば、ある会社で2年間、電気工事と建築の施工管理を兼務した場合でも、実務経験証明書に記入できるのは勤務した「2年間」で、どちらか主に従事していた仕事のみになるので注意しましょう。

会社の証明が必要

実務経験証明書は受験者本人が記入しますが、その内容を証明するために、会社の代表者の署名と公印を押してもらう必要があります。

複数支店があるような企業では、代表の印鑑をもらうことが難しい場合もあります。そのような場合には、各営業所で最も高い役職者の印鑑でも有効です。いずれにせよ、上司を通して早めに押印を依頼することが大切です。

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電気工事施工管理技士の実務経験まとめ

電気工事施工管理技士の実務経験はどんな仕事内容でも大丈夫?

電気工事を請け負う会社に勤めていても、例えば電気以外の設備のメンテナンスや点検、保守などの電気工事と関係ない仕事を担当していた場合は実務経験とは認められません。

必ず電気工事の施工に関する業務に従事した経験が必要になるので、注意してください。

実務経験証明書を記入するときに注意することは?

実務経験証明書を記入する際は、通算の年数を記入すること、電気以外の施工管理業務は重複できないこと、会社の代表印を早めに手配するなどの注意が必要です。

また、最終学歴の条件で実務経験年数が異なるので、受験の前に要項をしっかり確認しましょう。

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