建築物環境衛生管理技術者

ビル管理士の実務経験とは?満たすためには最低2年間必要!

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ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の資格取得には2種類あり、実務経験を積んで資格試験を受けて取得する方法と、日本建築物環境衛生管理教育センターが主催する講習を受けて修了試験に合格する方法があります。

試験を受けて取得する方法で必要な「実務経験」ですが、これはビル管理に関する業務を指します。そして、ビルの規模や建築物の種類も細かく定められており、従事する期間も最低2年間は必要です。

この記事では、実務経験を積んで試験を受ける方法の「実務経験」に着目して解説します。

ビル管理士試験受験資格の「実務経験」の細かい基準

それでは早速、「実務経験」の細かい基準について見ていきましょう。建築物の種類や規模も細かく決まっていますので、しっかりとチェックするようにしてください。

ビルの規模は細かく見られる

もし、ビルの規模が小さいなど、基準を満たしていない建築物での実務経験を受験申請すると日本建築衛生管理教育センターから電話等で連絡がきて、他の建築物に書き直しをアドバイスされることがあります。

実務経験の建築物に以下の基準を満たしているか、必ず確認してください。

  • 興行場(映画館、劇場等)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール等)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場等)
  • 店舗、事務所
  • 学校(研修所を含む。)
  • 旅館、ホテル
  • その他上記の用途に類する用途

その他、多数の方が使用する用途で、かつ衛生環境も上記の用途に似た建築物を指します。
そのため、共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等も該当します。

受験資格に該当しない用途のものは倉庫や駐車場、工場など特殊な環境にあるものです。

実務経験の証明には事業主の印鑑が必須

実務経験の内容に関しては、以下の設備管理がそれにあたります。

実務経験の内容例

  • 空気調和設備管理
  • 給水、給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む。浄水場の維持管理業務を除く。)
  • 排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む。下水処理場の維持管理業務を除く。)
  • ボイラ設備管理
  • 電気設備管理(電気事業の変電、配電等のみの業務を除く。)
  • 清掃及び廃棄物処理
  • ねずみ、昆虫等の防除

設備管理とは、ビルの設備の運転、保守、環境測定、評価を行う業務になります。また、実務経験に関しては、お勤めの会社からの証明が必須となります。

必要事項を記入し、事業主(社長や支店長など)に印鑑を押してもらってください。捺印をすることで会社が実務経験を証明したことになるのです。

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会社や雇い主が証明してこそ、証明書としての効力があるので、忘れずに準備しましょう。

ビル管理士の受験資格を証明するための書類

ビル管理士受験資格があることを証明するには、実務従事証明書が必要です。

ここからは、実務従事証明書を手に入れる方法や書き方の注意点について確認をしていきましょう。

実務従事証明書の用紙を手に入れる場所

実務経験の証明書の用紙は日本建築衛生管理教育センターから入手できるので、願書と一緒に送付されるときに確認してください。

また、日本建築衛生管理教育センターのサイトから証明書の用紙をダウンロードし、自分で印刷したものでも利用できます。

複数の職場で実務経験がある場合は?

転職をしていて複数の職場で実務経験が2年以上ある場合は、それぞれの職場につき、1枚の証明書が必要になります。

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複数の職場の経験を1枚にまとめることはできないので、注意してください。

もちろん、証明印も職場ごとに必要になりますので、退職した職場にも印鑑をもらいに行くことになります。

また、実務経験に関しては、雇用形態は問われないため、正社員だけでなくアルバイトとして働いた経験も含まれます。

印鑑の注意点

実務経験の証明書は印鑑で間違うことがあるので要注意です。詳細は日本建築衛生管理教育センターからダウンロードできるPDFにありますので、必ず目を通し、漏れないようにしましょう。

証明印となる印鑑は、役職印になります。会社名の角印では証明にならないため、要注意です。

もし、役職印がない場合は、個人名の印鑑を証明印にできますが、実印を使い印鑑証明を添付する必要があります。

以上のように、間違う可能性があるので、不安や疑問点がある方は、日本建築衛生管理教育センターに問い合わせをしましょう。

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また、実務従事証明書に不備があると、証明をした職場に確認の電話がかかってくることもあるので、間違わないよう慎重に確認をしましょう。

実務従事証明書を訂正する場合は?

実務従事証明書の書類はボールペンで記入しますが、もし書き間違えた場合は、修正液や自分の印鑑を訂正印として押すなどはできません。

訂正印は証明者の印鑑を押さなければならないので、書き間違えたら訂正が大変です。訂正がないように下書きすることをおすすめします。

また、仮にビル管理士の試験に不合格になった場合は、実務従事証明書をまた作り直す必要はありません。

一度受理された証明書は5年間有効なので、その間に合格したいですね。

自分の経験がビル管理士の実務経験に当てはまるか確認しよう

ビル管理士 教材

ビル管理士の試験を受験するには、実務経験が必要です。実務経験は管理経験のあるビルの規模など、細かく条件が設定されています。ご自身が受験に必要な実務経験を満たせているか、よく確認をしましょう。

また、実務経験を証明するには実務従事証明書を用意しなければいけません。複数の職場での経験を記載する場合や印鑑の種類などに注意し、余裕を持って準備をしましょう。

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そして、実務経験の確認も大切ですが、資格試験ですので勉強にも取り組む必要があります。
ビル管理士の勉強方法はさまざまありますが、最近ではEラーニングでも勉強することができます。
スキマ時間に勉強できるので、とてもオススメです。

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