建築物環境衛生管理技術者とは、建築物の衛生的環境を確保する法律に基づいた資格で、ビル管理士という通称で知られています。高層ビルや商業施設、ホテルなど、一定の基準を満たした特定建築物において、有資格者1人を選任する義務があります。ただし、ある条件をクリアすると、複数の特定建築物を兼任することも可能です。
ここでは、建築物環境衛生管理技術者の職務と選任義務、特定建築物の条件、兼任できる条件について解説します。
目次
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)の選任義務と職務
建築物環境衛生管理技術者を選任する理由と、有資格者の職務について見ていきましょう。
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)の選任義務とは?
建築物環境衛生管理技術者とは、特定建築物を環境衛生上、適性に利用できるように維持管理や監督業務に携わることができる資格です。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法又は建築物衛生法)」において、特定建築物1つにつき1人を選任することが法律で定められています。
特定建築物に有資格者を選任するといっても、「配置」とは概念が異なります。建築物の所有者との間に委任などの法的な関係があれば、必ずしも常駐する必要はありません。
選任義務がある特定建築物
有資格者の選任義務がある特定建築物とは、特定用途で使用する床面積が3,000㎡以上、学校で8,000㎡以上の建築物です。特定用途は、興行をおこなう施設、百貨店、集会場、美術館、遊技場、小売りやサービスを提供する店舗、ホテルなどがあげられます。
ただし、病院や老人ホーム、工場、駐車場、共同住宅は対象外です。
建築物環境衛生管理技術者の職務
特定建築物の環境衛生上の維持管理に関わる業務において、指導監督を行うのが建築物環境衛生管理技術者の職務です。具体的な業務内容は、以下のものがあげられます。
NO | 業務内容 |
---|---|
1 | 建物内の巡回と検診 |
2 | 建築物環境衛生管理基準に関する空気測定・水質検査・給排水検査 |
3 | 建築物の維持管理業務の計画作成、計画の実施 |
4 | 維持管理に関わる問題点の改善や修繕の提案 |
5 | 修繕計画の作成や修繕工事の施工管理 |
6 | 建築物維持管理報告書の作成、提出 |
7 | 建築物の所有者と入居するテナントの橋渡し |
8 | 建築物に出入りする清掃や害虫駆除業者、公官庁との折衝 |
このように、建築物そのものの維持管理業務に加え、業者やテナント、公官庁などの対応も建築物環境衛生管理技術者の重要な仕事です。
建築物環境衛生管理技術者の兼任とは?
特定建築物1つにつき、建築物環境衛生管理技術者を1人「選任」することが基本です。しかし、一定の条件を満たすと、「兼任」で管理することが認められます。そこで、選任と兼任の違い、ビル管理士として選任・兼任される方法について見ていきましょう。
兼任とは複数の建築物を管理すること
兼任とは、有資格者1人につき、3棟までの特定建築物を管理することです。原則は建築物ごとの選任ですが、以下の条件を満たすと兼任が認められます。
NO | 条件およびその内容 |
---|---|
1 | 職務遂行に支障がない 建築物の距離が近い、兼任する建築物の合計面積が5万㎡以下 |
2 | 統一的管理性 建築物の所有者や維持管理権原者が同一、建築物の用途や空調・給排水設備が同一 |
ただし、立ち入り検査で指導事項がある建築物や新しく竣工した建築物、管理技術者が建物内の設備を把握できていない、といった場合は兼任が認められていません。
ビル管理士として選任・兼任される方法
建築物環境衛生管理技術者を取得し、ビル管理士として選任、または兼任されるには2つのルートがあります。
1つは特定建築物の所有者に雇用され、直接選任を受ける方法です。自社ビルを持つ企業の社員で、建築物環境衛生管理技術者の有資格者を選任するケースにあたります。
もう1つはビル管理の委託をおこなう業者に就職することです。特定建築物を多く所有する大手企業が持つビル管理専門の系列会社や、ビル管理者の選任を委託する業者などがあげられます。
建築物環境衛生管理技術者の資格は難易度が高く、ビルメンテナンスにおける上位資格です。有資格者は会社からの評価も高く、年収アップが期待できるうえに、転職をする際も有利に働きます。管理の経験があるほど評価が上がるため、長い目で見ても将来性のある資格といえるでしょう。
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建築物環境衛生管理技術者の兼任は条件がある
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)は、特定建築物の衛生的環境を確保することが目的の資格です。特定建築物ごとに有資格者を選任する義務があり、環境衛生上必要な維持管理、外部の業者や公官庁の折衝などの幅広い職務を行います。また、特定建築物の所有者が同一、建物の距離が近いという条件を満たすと、維持管理業務を兼任することが可能です。
ビル管理士として選任・兼任を受けるには、自社ビルを持つ企業や、同系列のビルを管理する会社、企業からの委託を受ける会社に就職する必要があります。ビルメンテナンスの上位資格ということもあり、待遇面や転職でも有利に働きます。年齢を重ねても活躍できるので、ビルメンテナンスに携わる方は建築物環境衛生管理技術者の資格取得を検討しましょう。