消防設備士

消防設備士が受講する「消防設備士講習」とは?必ず忘れずに受講しよう!

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消防設備士は、消防設備の点検や整備、工事などといった現場業務に携わるこことができる資格です。

乙種、甲種の種類に関わらず、消防設備士の資格を持つ方は「消防設備士講習」を受講しなければなりません。消防設備士講習には受講期限が決められており、期限切れになると違反になるので注意が必要です。

この記事では、消防設備士が受講する消防設備士講習の概要、受講期限と期限切れの影響について解説します。

なお、消防設備士の資格を所持していない方は、まずは消防設備士の試験に合格する必要があります。

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消防設備士になりたい方は、受験予定の種別の試験対策をしっかりと行いましょう。

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消防設備士が受講する消防設備士講習とは

消防設備士講習の受講対象者と講習の区分、費用と受講時間について見ていきましょう。

消防設備士講習の受講対象者とは?

消防設備士講習の受講対象者は、消防設備士の免状の交付を受けている全ての人です。消防設備士は、消防法の定めにより、各都道府県知事が実施する消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受ける必要があります。

消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

出典:消防法 第17条の10

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なお消防用設備等の点検・工事などの業務に従事していない場合でも、免状を持っている限りは消防設備士講習の定期的な受講が必要です。

消防設備士講習を受講する目的と区分

消防設備士講習を受講する目的は、消防設備の工事や整備に関する新しい知識や技術を習得するためです。

消防設備士講習では、乙種・甲種などの区分によって講習内容が異なります。

講習区分資格区分
甲種特類特殊消防用設備等
甲乙種1、2、3類消火設備
甲乙種4類、乙種7類警報設備
甲乙種5類、乙種6類避難設備・消火器

消防設備士で区分が異なる免状を持っている場合、該当する区分ごとに講習を受講する必要があります。
例えば消防設備士乙6種と7種を持っている場合は、「避難設備・消火器」と「警報設備」の2つを受講しなければなりません。

消防設備士講習の費用と受講時間

消防設備士講習の受講手数料は、全都道府県共通で1区分7,000円です。受講手数料は、申請書に添付する「都道府県の収入証紙」で支払います。

消防設備士講習は各都道府県の防災協会や消防設備協会等で実施されていますが、居住地以外の他都道府県でも受講できます。

消防設備士講習の受講時間は、9時から17時頃までかかるのが一般的です。

ただし、例えば消防設備士乙種第6類以外の消防設備士免状を持っている方で、ある区分の講習を修了した日の翌日から起算して6ヵ月以内に他区分の講習を受ける場合、希望により一部の科目が免除され、午後から講習が開始されます。

消防設備士が講習する科目と内容

消防設備士講習の科目は、免状の区分に関係なく以下の内容で共通です。

No.消防設備士講習の科目
1工事整備対象設備等関係法令および防火に関する他法令等に関する事項
2工事整備対象設備等の工事または設備等に関する事項
3効果測定

出典:東京消防庁

No.1の法令は全ての区分で共通の内容を受講し、No.2の科目で区分ごとの業務に沿った内容を受講する仕組みです。No.3の効果測定とは、講習終了後に受ける択一式のテストです。点数が悪すぎると補習になる可能性もあるので、講習中に重要なポイントをメモしておきましょう。

消防設備士講習の受講期限と期限切れの影響

消防設備士講習を受講する期限と、期限が切れた場合の影響を紹介します。

消防設備士講習の受講には期限がある

消防設備士講習の受講期限には、以下の2つの条件があります。

No.消防設備士講習の受講期限
1免許交付日以降における最初の4月1日から2年以内
2上記の講習受講日以降における最初の4月1日から5年以内

出典:一般財団法人 日本消防設備安全センター

初回の講習については、免状を交付した対象者に案内が届きます。

一方、2回目以降の講習に関しては、消防設備士講習を受講する際、5年後の講習までに案内が届くように自分で自分宛ての案内はがきを記入する仕組みです。

5年の間に住所変更があった場合、案内が届かなくなるので注意しましょう。

消防設備士講習の期限が切れたらどうなる?

期限内に消防設備士講習を受講しない場合、「消防設備士講習受講義務違反」となり、違反点数で5点が減点されるので注意が必要です。また、次の1年以内で受講しない場合、違反点数がさらに5点加算されます。

消防設備士は20点の持ち点があり、違反点数が20点を超えると消防設備士免状を返納しなければなりません。

ただし、消防設備士の得点制度は過去3年以内の累積、かつ消防設備士講習受講義務違反は1年を経過するごとに加算する仕組みです。つまり、3年間で消防設備士講習を受講しない場合、3年間で「15点」のため免状返納の対象になりません。

ただし、違反点数15点の状態で、消防設備士の業務で違反行為をした場合は一発で免状返納になる可能性があります。消防設備士における違反行為としては、以下のようなものが挙げられます。

No.消防設備士の違反行為の種別
1資格外の点検実施、または無資格者を利用しての点検の実施
2保有する消防設備士免状の対象外業務の実施
3技術基準違反の工事や整備、点検基準違反の点検実施、事実と異なる点検結果の記載
4消防設備士免状の携帯義務違反
5消防用設備等の設置工事着手届出義務違反
6個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反
7自主表示対象機械器具等にかかる技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反

出典:一般財団法人 日本消防設備安全センター

また、上記の違反行為が原因で事故が起きた場合、事故の程度によって違反点数がさらに加算されます。

消防設備士資格を持つ方は必ず期限内に講習を受講しましょう

消防設備士の免状を持つ全ての方は、消防設備士講習を受講しなければならないと消防法で定められています。法規の科目は全区分で共通しており、工事整備対象設備等の工事または設備の科目で区分ごとの内容を受講する仕組みです。

消防設備士講習の受講には期限があり、未受講の場合は消防設備士講習受講義務違反に該当して違反点数が加算されるため注意が必要です。3年間未受講でも免状返納に該当しませんが、業務上で違反行為をすると免状返納になる可能性もあります。

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消防設備士の免状を持っている方は、期限内に消防設備士講習を必ず受講しましょう。

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